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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 町県民税(個人・法人) > 町県民税の課税のしくみ > 個人住民税の特別徴収について
個人住民税(町・県民税)は特別徴収(給与天引き)で納めましょう 特別徴収を行っていない事業所の皆さまは個人住民税(町県民税)の特別徴収(給与天引)の実施をお願いいたします。
特別徴収制度とは
事業所において、毎月の給与を支給する際に、従業員の個人住民税(町民税+県民税)を給与から天引(特別徴収)して町に納めていただく制度です。
個人住民税(町県民税)については、地方税法第321条の3及び第321条の4の規定により所得税の源泉徴収義務者(給与支払者)が特別徴収(給与天引)を行うことが義務づけられています。
《従業員のメリット》
・給与から徴収されるので、納税のために金融機関に出向く手間が省けます。
・給与から徴収されるので、納め忘れがありません。
・年4回の普通徴収に比べ、年12回払いの特別徴収の方が、1回の納付額が少なくてすみます。
《事業所のメリット》
・税額の計算は町が行いますので、所得税の源泉徴収のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
・従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度があります。
(納期の特例)
特別徴収のパンフレット(PDF:7,225KB)
〒329-1292 高根沢町石末2053 高根沢町 税務課 住民税係
TEL:028-675-8103 FAX:028-675-8988
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