メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > くらし・手続き > 税金 > 町県民税(個人・法人) > 町県民税の課税のしくみ > 公的年金に係る特別徴収制度のQ&A

公的年金に係る特別徴収制度のQ&A

公的年金に係る特別徴収制度のQ&A

Q.どのような制度ですか?

A.公的年金等の支払を受けている方の個人住民税を公的年金等から天引きする制度です。

Q.対象となる人は?

A.当該年度の初日(4月1日)に年金を受給している65歳以上の方で、前年中の年金所得に係る納税義務のある方(住民税が非課税の方は対象となりません)。

ただし、下記の条件に該当する方は対象になりません。

  1. 公的年金等の年額が18万円未満の方
  2. 高根沢町の介護保険料が年金から引かれていない方
  3. 特別徴収の対象となる個人住民税と※他の特別徴収される額の合計額が老齢基礎年金等の年額を超える方

※ 特別徴収される額とは下記の4つになります。

Q.対象となる年金は?

A.老齢基礎年金又は老齢厚生年金、退職共済年金などです。

障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。

Q.天引きされる個人住民税は?

A.公的年金等の所得に対する町県民税(所得割額及び均等割額)です。

公的年金等以外の所得に対する税額については、これまでどおり給与からの引き落とし、納付書又は口座振替で納めていただくことになります。

Q.本人の意思で納付方法を選択することはできますか?

A.本人の意思での選択は認められておりません。

Q.2箇所以上から公的年金等をもらっている場合はどの年金から天引きとなりますか?

A.下表の順序の最上位の1ヶ所の公的年金等から引き落としされます。

順位 年金の種類
 1 国民年金法による老齢基礎年金
 2 旧国民年金法による老齢・通算老齢年金
 3 旧厚生年金保険法による老齢・通算老齢・特例老齢年金
 4

旧船員保険法による老齢・通算老齢年金

 5 旧国家公務員共済組合法による退職・減額退職・通算退職年金
 6 移行農林年金のうち退職・減額退職・通算退職年金
 7 旧私立学校教職員共済組合法による退職・減額退職・通算退職年金
 8 旧地方公務員等共済組合法による退職・減額退職・通算退職年金

Q.引き落としが中止となる場合は?

A.引き落とし開始後、市区町村外への転出、税額の変更、又は年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書、又は口座振替)により役場や金融機関などで納めていただくことになります。

Q.どのような徴収方法ですか?

A.特別徴収1年目は、6、8月の2期分は普通徴収で納付していただき、10月以降は特別徴収に切替わります。

特別徴収1年目


普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の
1/4
年税額の
1/4
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6

○年度前半において年税額の1/4ずつを、6、8月に普通徴収により徴収
○年度後半において年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月、12月、2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収

特別徴収2年目以降


特別徴収
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度2月
分と同額
前年度2月
分と同額
前年度2月
分と同額
年税額から
仮徴収した額
を控除した額
の1/3
年税額から
仮徴収した額
を控除した額
の1/3
年税額から
仮徴収した額
を控除した額
の1/3

○4月、6月、8月は、前年度の2月の税額と同額を、10月、12月、2月においては年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3ずつを、老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

お問い合わせフォーム

お知らせ