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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 町県民税(個人・法人) > eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業者の皆様へ

eLTAXで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業者の皆様へ

特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村はeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を特別徴収義務者に送信します。
詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)[PDF形式/1.03MB]をご覧ください。

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。また、必ずメールアドレスの設定もお願いします。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)

特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る。

留意事項

受け取り方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。税額変更通知も書面で送付します。
従前の「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面」という組み合わせも可能です。電子データで受け取る選択をした場合は、書面による通知の再発行はできません。

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)

特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る。

受け取り方法はそれぞれ設定してください。
税額変更通知も書面で送付します。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について

令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできません。
廃止となる電子データ(副本)は以下の2点です。

・光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
・eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

【参考】平成30年度以降から令和5年度までの特別徴収税額通知データ(参考データ)の提供について

  当町においては、希望される事業所様に対して、特別徴収税額通知データ(参考データ)を送付しておりましたが、先般の税制改正により、平成30年度以降分は、eLTAXを介しての提供は行わないこととなりました。なお、「参考データ」に替わるものとして、特別徴収税額通知データ(電子署名なし「副本通知」)を提供いたします。(電子署名つき「正本通知」の提供には対応しておりません)

  従来の「参考データ」と、特別徴収税額通知の「副本通知」とでは、ファイルの仕様(データ構造)が異なるため、電子データでの取込みを予定している事業者様においては、「副本通知」のファイル仕様に未対応の場合、給与管理システム等への取込みができないことが想定されるため、同システム等を改修していただく必要が生じます。

 なお、給与管理システム等の改修が間に合わない場合の当面の措置として、平成30年度においては、CSV出力した「副本通知」のデータを、従来の「参考データ」へ変換するツールを提供いたします。(平成30年4月頃にeLTAXのホームページにおいて提供予定)

新しい「副本通知」の受け取り方法 

  給与支払報告書の提出時に選択した特別徴収税額通知の受け取り方法により、当町からの通知の受け取り方が異なります。

従来どおり「書面」を選択した事業所様

(1)平成30年度においては一律「副本通知」のデータを提供いたします。この場合、PCdesk等でのダウンロードの際に「保護番号」の入力は必要ありません。

(2)特別徴収税額通知データを格納したことの連絡(メッセージボックスへの通知およびe-mail送信)も行われませんので、適宜確認の上、取得をお願いいたします。

※従来の「参考データ」は、メッセージボックスを介して取得していただいておりましたが、「副本通知」は、処分通知等メニューからの取得となります。

(3)「副本通知」には、個人番号が含まれますので、事業所様のセキュリティポリシーに従い、適宜削除してください。

(4)書面でお送りする「特別徴収税額決定(変更)通知書」が「正本通知」となります。

「電子データ」を選択し「メールアドレス」に「_copy」を付加された事業所様

(1)「副本通知」のデータを提供します。

(2)指定されたメールアドレスに、「副本通知」をダウンロードする際に必要となる「保護番号」を送信しますので、処分通知等メニューから取得してください。

(3)「副本通知」には、個人番号が含まれますので、事業所様のセキュリティポリシーに従い、適宜削除してください。

(4)書面の「特別徴収税額決定(変更)通知書」もお送りします。これが「正本通知」となります。

「電子データ」を選択し「メールアドレス」に「_copy」を付加しなかった事業所様

(1)当町では「正本通知」のデータ提供には対応しないため、「副本通知」のデータを提供します。

(2)指定されたメールアドレスに、「副本通知」をダウンロードする際に必要となる「保護番号」を送信しますので、処分通知等メニューから取得してください。

(3)「副本通知」には、個人番号が含まれますので、事業所様のセキュリティポリシーに従い、適宜削除してください。

(4)書面の「特別徴収税額決定(変更)通知書」もお送りします。これが「正本通知」となります。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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