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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 町県民税(個人・法人) > 上場株式等の配当所得等および株式等譲渡所得等の課税方式について
令和4年度税制改正により、令和6年度分以降の個人住民税(町県民税)から、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額(所得税15.315%【復興特別所得税含む】と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収【特別徴収】されているものに限る)の課税方式を所得税と一致させることになりました。また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用要件も所得税と一致させることになります。
ご不明な点は税務課住民税係にお問合せください。
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