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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 町県民税(個人・法人) > 令和3年度個人町県民税の税制改正
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられました。
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)を設けることとしました。
上記の対応を踏まえ、所得が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とすることとされました。
配偶関係 |
死別 |
離婚 |
未婚 |
|||||
本人合計所得 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円 |
― |
30万円 |
― |
30万円 |
― |
子以外 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
||
無 |
|
― |
― |
― |
― |
― |
― |
配偶関係 |
死別 |
離別 |
||||
本人合計所得 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
― |
― |
― |
― |
子以外 |
26万円 |
― |
26万円 |
― |
||
無 |
|
26万円 |
― |
― |
― |
前年の合計所得金額 |
改正後基礎控除額 |
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
適用なし |
(財務省ホームページより)
※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。
(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額の上限額が195万 円に引き下げられます。
(1)給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
a.本人が特別障害者に該当する場合
b.年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
c.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
(給与収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10% =控除額 |
(2)給与所得及び公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
(給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に対する雑所得(10万円超の場合は10万円)-10万円 =控除額 |
要件等 |
改正後 |
|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 |
48万円以下 |
|
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 |
48万円超133万円以下 |
|
勤労学生の合計所得金額要件 |
75万円以下 |
|
ひとり親及び寡婦に係る 生計を一にする子の総所得金額等要件 |
48万円以下 |
|
障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する 非課税措置の合計所得金額要件 |
135万円以下
|
|
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 |
48万円以下 |
|
家内労働者等の事業所得等の所得金額等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
|
均等割の非課税限度額の合計所得金額 (非課税となる方) |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 |
28万円+10万円
|
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 |
28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+17万円(同一生計配偶者を含む扶養親族がいる場合) |
|
所得割の非課税限度額の合計所得金額 (均等割のみ課税される方)
|
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 |
35万円+10万円
|
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 |
35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+32万円(同一生計配偶者を含む扶養親族がいる場合) |
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