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都市計画とは、健康で文化的な生活と機能的な都市活動が行われるよう、道路、公園などの公共施設の適正な配置や宅地の合理的な利用を図り、都市の発展を計画的に誘導するための計画で、その主な内容としては、次のようなものがあります。
市町村の中心市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を検討して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要のある区域が都市計画区域として指定されています。
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、必要な場合には都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分できることになっています。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき地域で、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされています。
用途地域は、都市において建築物の用途、形態、容積などについて適正なルールを定め良好な都市環境を造るために設定するもので、住環境の保護、市外地形態の多様化への対応を目的として、13種類に区分されています。
道路・公園・下水道などの都市生活に欠くことのできない施設について、その位置や区域などを定めます。
この制度は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、または整備する事業で、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業などがあります。
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