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地区計画

地区計画は、既存の都市計画を前提に、ある一定のまとまりをもった地区を対象として定めた、よりきめ細かいまちづくりのルールです。  高根沢町では、宝積寺中坂上地区に地区計画が定められています。

宝積寺中坂上地区地区計画

◆宝積寺中坂上地区地区計画【PDF/106KB】

計画図

◆届出が必要な行為

行為 内容の説明
土地の区画形質の変更 切土、盛土および区画等の変更をいいます。
建築物の建築 「建築物」には、車庫、物置、建築物に付属する門又はへいなどが含まれます。
「建築」とは、新築、増築、改築、移転のことをいいます。
工作物の建設 「工作物」には、かき、さく、へい、門、広告物、看板などが含まれます。
建築物等の用途の変更 「用途の変更」とは、たとえば、住宅を店舗などに変更することをいいます。
建築物、工作物の形態・意匠の変更 建築物等の屋根・外壁の色彩の変更や広告物、看板の色彩、形態又は意匠の変更、かき又はさくの構造の変更などをいいます。

◆届出に必要な書類

届出が必要なとき 提出書類 備考
行為を行おうとするとき ・届出書(別記様式第1号)
 【PDF/71KB】【Word/204KB】
・添付書類(下記参照)
・2部提出してください。
・行為着手の30日前までに提出してください。
届出の内容を変更しようとするとき ・変更届(別記様式第2号)
 【PDF/33KB】【Word/54KB】
・添付書類(下記参照)
・2部提出してください。
・変更する部分の行為着手の30日前までに提出してください。
届出を取り下げようとするとき ・取下書(別記様式第5号)
 【PDF/33KB】【Word/58KB】
 

◆添付書類

行為 図面
図面の種類 縮尺 備考
土地の区画形質の変更 (1)位置図 1/1,000以上 当該行為を行う土地の区域およびに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示
(2)設計図 1/100以上 造成計画図および断面図
建築物の建築、用途の変更
又は形態若しくは意匠の変更
(1)位置図 1/1,000以上 方位、道路および目標となる地物を表示
(2)配置図 1/100以上 敷地内における建築物の位置および敷地境界線までの距離を表示
(3)2面以上の立面図 1/50以上 外壁・屋根などの色彩および地盤面からの高さを表示
(4)各階平面図 1/50以上 用途を表示
工作物の建設、用途の変更
又は形態若しくは意匠の変更
(1)位置図 1/1,000以上 方位、道路および目標となる地物を表示
(2)配置図 1/100以上 敷地内における工作物の位置および敷地境界線までの距離を表示
(3)2面以上の立面図 1/50以上 色彩および地盤面からの高さを表示
(4)設計図 1/50以上 計画平面図、横断図および構造図等
かき若しくはさくの設置
又は形態若しくは意匠の変更
(1)位置図 1/1,000以上 方位、道路および目標となる地物を表示
(2)配置図 1/100以上 敷地内におけるかき又はさくの位置および敷地境界線までの距離を表示
(3)設計図 1/50以上 計画平面図、横断図および構造図等(地盤面からの高さを表示)

※必要に応じて、その他参考となるべき事項を記載した図面を添付してください。

届出の手引き

◆地区計画届出の手引き(宝積寺中坂上地区)【PDF/1,731KB】

宝積寺中坂上地区におけるまちづくりの方針やルール、届出の方法について解説した手引書です。

関係条例等

◆高根沢町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

◆高根沢町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

建物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、高さの最高限度などの制限を定めています

◆高根沢町地区計画の区域内における行為の届出等に関する要綱
地区計画の区域内における行為の届出について定めています。
届書の様式はこの要綱からもダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 都市整備課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8107※ FAXは、028-675-8114まで

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