マイナンバーカードの特急発行が利用できます【対象者のみ】
特急発行について
新生児、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要となる人を対象に、申請から交付まで通常1・2か月要しているところ、原則1週間程度でカードの発行を行います。
申請受付は令和6年12月2日(月)から開始しています。特急発行の対象者ではない人は通常の申請をお願いいたします。
※注意※ 紛失等の特急発行の再交付手数料は2,000円で、通常の再発行手数料より1,000円増額となります。
特急発行の対象者
特急発行ができるのは以下の人です。
1歳未満の人
- 申請時に1歳未満であり、はじめてマイナンバーカードを取得する人が対象です。
- 出生届と同時に申請することが可能です。
- 令和6年12月2日以降は、1歳未満の乳児のマイナンバーカードには顔写真がなくなります。そのため、令和6年12月2日以降の申請には顔写真の添付が不要になります。
国外から転入をした後、転入届をした人
- 特急発行を申請できる期間は転入届をした日から30日以内です。
- 国外からの転入時、はじめて転入届をする人が対象です。ただし、当該国内転入後転入届をした後はじめて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。
- 国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た人
- 特急発行を申請できる期間は紛失届をした日から30日以内です。
- 紛失後はじめてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
券面追記欄の余白がないため手続きができなかった人
- マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がないことにより、最新情報の印字ができなかった人は特急発行の対象です。
- 特急発行を申請できる期間は、追記欄が一杯のため手続きができなかった日から30日以内です。
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された人
- 無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された人は特急発行の対象です。ただし、はじめてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
- 特急発行を申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内です。
新たに住民票に記載された中長期在留者等
- 届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。ただし、届け出後はじめてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
- 特急発行を申請できる期間は、中長期在留者が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者となった場合の届け出をした日から30日以内です。
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した人
- マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した人は特急発行の対象です。ただし、マイナンバーカード失効後はじめてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。
- 特急発行を申請できる期間は住民票コードの記載の変更請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨を公示した日から30日以内です。
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人
- マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人は特急発行の対象です。
- 特急発行を申請できる期間は、マイナンバーカードを焼失し、若しくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内です。
刑事施設等に収容されていた人
- 刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた人などは特急発行の対象です。ただし、釈放後はじめてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
- 特急発行を申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内です。
申請方法
必要書類
本人確認書類A1点+B1点の2点をお持ちください。本人確認書類Aをお持ちでない方はB2点でも可能ですが、後日こちらから郵送する照会書の提出が必要です。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、返納が必要になります。
本人確認書類 |
A |
マイナンバーカード(顔写真付に限る)
運転免許証
運転経歴証明書(H24.4.1以降発行)
旅券
身体障がい者手帳
精神障がい者保健福祉手帳(顔写真付に限る)
療育手帳
在留カード(顔写真付に限る)
特別永住者証明書(顔写真付に限る)
等
|
B |
健康保険証(資格確認書)
年金手帳
医療受給者証
在留カード(顔写真なし)
特別永住証明書(顔写真なし)
学生証
等
|
受付場所および受付時間
高根沢町役場 住民課 総合窓口係
平日:8時30分~17時
手数料
2,000円
※通常の再交付手数料1,000円より増額となります。はじめてカードを受け取る場合や、有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料です。
カードの受取方法
公的機関が発行した顔写真付き本人確認書類Aをお持ちの方(申請時に1歳未満の方を除く)は、原則、申請から1週間程度で住民登録のある住所宛に、簡易書留郵送でカードが届きます。
ただし、以下の場合は、窓口での受取となります。
- 公的機関が発行した顔写真付き本人確認書類Aがない場合(1歳未満の方を除く)
- 本人が窓口交付を希望する場合
- 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
- 氏名または住所に署名用電子証明書に利用できない文字を含む場合で、自動で代替文字変換ができないとき
出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます
令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子様のマイナンバーカードの交付を希望する場合、出生届書中の「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し、特急発行希望により申請することで優先的にカードが発行され、1週間程度でご自宅へ送付されます。
出生届が新しく変わり、右下に個人番号カード交付申請欄が設けられます。申請書欄のない届書も有効に使用できますが、その場合は専用の「個人番号カード交付申請書」を併せて提出してください。申請書は住民課総合窓口係に用意してあります。
出生届出と同時申請のメリット
マイナンバーカードの取得は任意であり、いつでも作ることができますが、出生届出と同時に申請した場合、次のようなメリットがあります。
- 特急発行の対象となり、1週間程度でカードが届きます。
- 新生児の本人確認が緩和されます。出生証明書(母子手帳)と出生届の届出人署名をもって本人確認ができたものとします。
- お子様が来庁しなくても申請できます。同時申請でない場合は、原則としてお子様と父母等双方の来庁と本人確認が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
高根沢町 住民課
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