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ホーム > くらし・手続き > 住宅・土地 > 土地 > 土地取引の届出について

土地取引の届出について

10月は土地月間です。

土地月間では、土地についての基本理念について広くみなさんに理解していただくようにするとともに、土地に関する施策についてお知らせすることで、土地についてみなさんの理解と関心を高め、より実効ある土地施策を推進することを目的としています。

土地取引規制制度

国土利用計画法にもとづく届出について

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地取引については、契約等をした日から2週間以内(契約日を含む)に町長に届け出なければなりません。(事後届出)

届出の必要な土地取引

取引の形態

売買・代物弁済・交換・共有持分の譲渡・営業譲渡・地上権や賃借権の設定または譲渡・譲渡担保・予約完結権または買戻権等の譲渡 など
(これらの取引の予約である場合も含みます)

取引の規模

市街化区域
(宝積寺・光陽台・宝石台・仁井田地区)
2,000平方メートル以上
市街化調整区域
(上記以外の地区)
5,000平方メートル以上

一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が2,000平方メートル(市街化区域)以上または5,000平方メートル(市街化調整区域)以上となる場合(→「買いの一団)には届出が必要です。

例

手続きの流れ

高根沢町に所在する土地の取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者吊、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した町長あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に町都市整備課へ届け出てください。

届出を受けた町長は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。上勧告に関する通知は原則として行われません。

なお、届出用紙は町都市整備課に備え付けのほか、下記からダウンロードできます。

土地売買等届出書【word(93KB)ワードファイルpdf(68KB)PDFファイル

ポイント

届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限 契約(予約を含む)契約日から2週間以内(※契約締結日を含みます。)
届出事項
  1. 契約当事者の住所・氏吊
  2. 契約(予約を含む)締結年月日
  3. 土地の所在及び面積
  4. 土地に関する権利の種別及び内容
  5. 取得後の土地の利用目的
  6. 土地に関する権利の対価の額
提出書類
  1. 届出書
  2. 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  5. 公図の写し
  6. その他(必要に応じて委任状等)
    (※正本1通を提出してください。)

参考

栃木県ホームページ「とちぎのとちこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 都市整備課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8107※ FAXは、028-675-8114まで

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