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公共下水道使用料

皆さんの家庭や事業所から排出される汚水を下水道によってきれいな水にするためには、下水道処理施設の運転管理や下水管の清掃、修理などの維持管理にたくさんの費用を必要とします。

使用料は、これらの経費の一部にあてるため、下水道を利用する方から、汚水量に応じて負担していただくものです。

料金表

令和5年4月1日から下水道使用料が変わります。

※新料金の適用時期については詳細ページ(下水道使用料改定のお知らせ)をご確認ください。

新料金

2ヶ月分、( )内は消費税(10%)を含んだ額です。

用途・区分 基本料金 超過料金
汚水量 金額 汚水量 金額
(1㎥につき)
一般用 20㎥まで 2,500円(2,750円) 20㎥を超え40㎥まで 138円(151.8円)
40㎥を超え60㎥まで 150円(165.0円)
60㎥を超え100㎥まで 163円(179.3円)
100㎥を超え200㎥まで 175円(192.5円)
200㎥超 188円(206.8円)
臨時用 1㎥につき 188円(206.8円)

旧料金

2ヶ月分、( )内は消費税(10%)を含んだ額です。

用途・区分 基本料金 超過料金
汚水量 金額 汚水量 金額
(1㎥につき)
一般用

20㎥まで

2,000円(2,200円)

20㎥を超え40㎥まで 110円(121円)
40㎥を超え60㎥まで 120円(132円)
60㎥を超え100㎥まで 130円(143円)
100㎥を超え200㎥まで 140円(154円)
200㎥超 150円(165円)
臨時用

1㎥につき

150円(165円)

下水道使用料は、口座振替により納入されますようご協力ください。

下水道使用料の徴収は、水道料金と一緒に2ヶ月分を納めていただきます。

汚水量の認定

使用料を計算する基礎となる汚水量は、町の上水道の使用水量となります。

ただし、上水道以外の水(井戸水)を家事用に使用している場合(上水道と井戸水の併用を含む。)には、次の基準により汚水量を認定します。

(1)井戸水だけを使用している場合

1人につき1か月8㎥メートル

(2)井戸水と水道水を併用して使用している場合

(1)で算出された使用水量の2分の1に町水道使用水量を加算した量

使用水量と汚水量が著しく異なる場合、使用者は使用水量と汚水量の算出根拠を記載した申告書を町長に提出していただき、その内容を検討して使用水量を認定します。

 

建築確認申請時における生活排水処理方式フローPDF:13KB】

 

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 上下水道課

〒329-1231
栃木県塩谷郡高根沢町宝石台一丁目7番地1

028-675-2449※ FAXは、028-675-2445まで

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