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ホーム > くらし・手続き > 水道・下水道 > 下水道 > 受益者負担金について

受益者負担金について

受益者負担金とは

下水道整備については、多額の資金を必要とし、財源としては国などの補助金・起債(借入金)・税金・受益者負担金でまかなっています。

道路や公園などの一般の公共施設は、多数の人が利用でき、その整備によって生じる効果も社会全体に及ぶことからその整備費用は税金で負担していますが、下水道施設の場合は、その施設を利用できるのは整備区域の方々に限られているため、整備費用のすべてを住民の皆様の税金でまかなうことになると、「負担の公平」を欠くことになります。

そこで下水道が整備される区域内の土地所有者等の皆様に、整備費用の一部としてその『土地の面積』に応じて、一度限りの負担をお願いし、より一層の整備を図ろうというのが『受益者負担金制度』です。

 

受益者(負担金を納めていただく人)とは

下水道が整備される区域内の土地を所有している人が受益者となります。

ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借権、賃貸借による権利が定められている場合は、「申告」により、その土地の権利者が「受益者」となります。

 

負担金の賦課区域(負担金を納めていただく区域)とは

下水道の整備計画区域内のすべての土地において、整備状況に合わせ賦課徴収を行います。

「賦課対象区域」は毎年度初めに告示します。

 

受益者の申告について

下水道が整備された後、賦課対象区域の土地の所有者の方に「公共下水道事業受益者申告書」の用紙を送付します。(4月中旬頃)

この申告書により、受益者の申告や賦課される土地の確認をしていただきます。

 

受益者負担金の額と納め方について

土地1㎡(平方メートル) あたり 300円 です。

該当する土地に対して1度限りかかるものです。

 

納付方法

初年度(賦課年度)の第1期の納期限までに一括納付(全期前納)していただきます。

この場合は一括納付報奨金(納期が到来していない負担金(19期分)の20%)が交付されます。

5年に分割し、年4回(すなわち20回)に分け納付していただきます。

期別納付の場合は各納期の「納入通知書」を年度ごと(6月初旬頃)に送付します。なお、口座振替によるお支払いもできます。

 

納付期日

第1期   6月1日 から   6月30日 まで
第2期   8月1日 から  8月31日 まで
第3期  10月1日 から 10月31日 まで
第4期  12月1日 から 12月25日 まで

 

負担金の減免および徴収猶予について

以下のような状況の場合、負担金を「減免」または徴収を「猶予」することが可能です。

なお、減免、徴収猶予いずれの場合でも「申告書」に基づいて決定されますので、減免または徴収猶予を受けようする方は、受益者申告の際に「受益者負担金減免申請書」(PDF:101KB)このリンクは別ウィンドウで開きますまたは「受益者負担金徴収猶予申請書」(PDF:106KB)このリンクは別ウィンドウで開きますを提出してください。

 

負担金減免の主な対象事由について

 

負担金徴収猶予の主な対象事由について

 

減免および徴収猶予の理由消滅について

減免の理由および徴収猶予の理由が消滅したときは、以下の様式にて町上下水道課へ届出てください。

   「受益者負担金減免消滅届」(PDF:99KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 「受益者負担金徴収猶予消滅届」(PDF:100KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

届出がされない場合においても、土地の状況により減免および徴収猶予の理由が消滅したと認められたときは、減免および徴収猶予を取り消し、徴収を開始することがあります。

 

受益者を変更する場合について

土地の売買や相続等の理由により、納付途中や徴収猶予中に受益者が変更になる場合は、「受益者異動申告書」(PDF:72KB)このリンクは別ウィンドウで開きますの提出が必要です。

 

受益者負担金の納付状況の照会について

上下水道課窓口での照会を受け付けています。電話での照会には応じられません。
納付状況については個人情報に該当することから、受益者ご本人(土地所有者等)もしくは、受益者から委任された方にのみ開示ができます。

 

納付状況確認の際に必要な書類について

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 上下水道課

〒329-1231
栃木県塩谷郡高根沢町宝石台一丁目7番地1

028-675-2449※ FAXは、028-675-2445まで

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