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ホーム > くらし・手続き > 水道・下水道 > 上下水道事業におけるインボイス制度への対応について

上下水道事業におけるインボイス制度への対応について

令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
高根沢町水道事業および下水道事業は、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行いましたので、お知らせします。

インボイス制度の概要|国税庁このリンクは別ウィンドウで開きます

適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号

適格請求書(インボイス)について

消費税の仕入税額控除の適用を受ける個人事業主および法人のお客様向けに、課税取引について次のとおりインボイスに対応します。
個人・法人問わず同じインボイス対応の様式で発行いたしますので、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。

手数料(納付証明書発行代含む)は「非課税取引」のため、インボイス対応は行いません。

 

水道事業

水道事業 納付書払い 口座振替払い
水道料金・公共下水道使用料(※¹)

水道加入金

給水設計書販売代金

(※¹)媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載いたします。
(※²)「口座振替済みのお知らせ」欄(前回領収済分)がインボイスとなります。

下水道事業

下水道事業 納付書払い 口座振替払い
農業集落排水施設使用料 ー(※³)

(※³)口座振替払いの方でインボイスが必要な場合は、お手数ですが下記「インボイス発行申込フォーム」よりお申込みください。

 

インボイスの発行申込について

高根沢町水道事業および下水道事業のインボイスについては上記のとおり対応しますが、インボイスの受取が困難な場合などで発行を希望される方には、下記フォームにより申込を受付ています。

※インボイスの発行申込は1請求(調定)につき原則として1回限り可能です。

事業者の皆さまへのお願い

 制度が開始される令和5年10月1日以降に、高根沢町上下水道課との間で工事請負や業務委託、物品納入等の契約(取引)をしようとする場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が1000万円を超える方などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます)は、適格請求書(インボイス)の発行をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 上下水道課

〒329-1231
栃木県塩谷郡高根沢町宝石台一丁目7番地1

028-675-2449※ FAXは、028-675-2445まで

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