オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
ホーム > くらし・手続き > 消費生活・労働 > 消費生活に関する情報提供 > 土地売却のため? 金銭を請求されたら要注意 原野商法の二次被害
国民生活センターが、原野商法の二次被害について注意を呼びかけています。
数十年前に「宅地造成するから」と勧められて山林を購入したが、その後宅地ができる様子はなく、そのまま所有するだけになっていた。高齢になり、子や孫に迷惑をかけたくないので売却したいと考えた矢先、仲介業者から土地の売却を勧める電話があり、媒介と測量を依頼することにした。事業者は、180万円で売却するので媒介手数料20万円を先払いするよう要求してきた。すぐ支払ったが、その後連絡が取れなくなった。(80歳代)
【参考】リーフレット457号 国民生活センター
土地売却のため? 金銭を請求されたら要注意 原野商法の二次被害【PDF形式:231KB】
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.