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ホーム > くらし・手続き > 消費生活・労働 > 消費生活に関する情報提供 > 土地売却のため? 金銭を請求されたら要注意 原野商法の二次被害

土地売却のため? 金銭を請求されたら要注意 原野商法の二次被害

国民生活センターが、原野商法の二次被害について注意を呼びかけています。

◇内容

数十年前に「宅地造成するから」と勧められて山林を購入したが、その後宅地ができる様子はなく、そのまま所有するだけになっていた。高齢になり、子や孫に迷惑をかけたくないので売却したいと考えた矢先、仲介業者から土地の売却を勧める電話があり、媒介と測量を依頼することにした。事業者は、180万円で売却するので媒介手数料20万円を先払いするよう要求してきた。すぐ支払ったが、その後連絡が取れなくなった。(80歳代)

◇消費者へのアドバイス

【参考】リーフレット457号 国民生活センター
土地売却のため? 金銭を請求されたら要注意 原野商法の二次被害このリンクは別ウィンドウで開きます【PDF形式:231KB】

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 消費生活センター

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-3000※ FAXは、028-675-8114まで

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