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ホーム > くらし・手続き > 消費生活・労働 > 消費生活に関する情報提供 > 引っ越しの際の破損・紛失トラブルに気を付けて
国民生活センターが、引っ越しの際の破損・紛失トラブルについて注意を呼びかけています。
引越事業者に荷造りを任せて引っ越しをした際、有名作家が作った一点ものの陶器の縁が欠けてしまった。引越事業者は責任を認めて弁償すると言うので、約4万円と申告したが、事業者が提示した金額はずいぶん少なかった。事前に貴重な陶器作品とは申告していないが、有名作家が作ったので今購入したらもっと高額である。納得できない。(60歳代)
・引っ越しの際に「荷物が破損した」「紛失した」といった相談が寄せられています。引っ越しの契約には、国が定めた標準引越運送約款か国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款が使用され、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります。契約の際は、約款をよく確認しましょう。
・貴重品や壊れやすいものなどはあらかじめ事業者に申告しましょう。
・破損や紛失があった場合、荷物の引き渡し後3カ月以内に申し出ないと事業者の責任が消滅します。引っ越し完了後は、すぐに荷物の状態を確認することが大切です。
損害賠償が受けられる場合も、購入時の価格が補償されるわけではないことを認識しましょう。
・困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
【参考】リーフレット444号 国民生活センター
「引っ越しの際の破損・紛失トラブルに気を付けて」注意喚起リーフレット 【PDF形式:201KB】
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