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ホーム > くらし・手続き > 消費生活・労働 > 消費生活に関する情報提供 > テレビ画面の破損 取り扱いに注意しましょう

テレビ画面の破損 取り扱いに注意しましょう

国民生活センターが、テレビ画面の破損について注意を呼びかけています。

◇内容

【事例1】
1年3カ月前に約9万円で購入した液晶テレビの画面が故障した。外的要因であるため量販店加入の保証の適用外だと言われた。(70歳代)
【事例2】
テレビショッピングでテレビを購入したが、設置後数日でテレビ台から落下し液晶画面にひびが入った。猫が原因だった。販売会社には保証対象外と言われた。(60歳代)

◇消費者へのアドバイス

・液晶テレビや有機ELテレビのパネルは薄いガラス基板で構成され、衝撃などで表面に傷はなくても内部が割れることがあり、電源を入れたときに破損に気付くこともあります。日頃の取り扱いに注意するようにしましょう。
・商品に付属する転倒防止バンド等で転倒や落下を防ぐとともに、子どもやペットがいる家庭では、画面の破損を防ぐ保護パネルの設置も検討しましょう。
・使用上の過失などによる画面の破損は一般的な保証では対象となりません。購入の際は保証内容をよく確認するとともに、必要に応じて物損に対応した保証や保険の加入なども検討しましょう。
・エアコンの水漏れやペットの粗相など、テレビの通風孔や隙間に水が入り故障することもあります。設置場所や使用環境に気を配りましょう。

 

【参考】リーフレット443号 国民生活センター
「テレビ画面の破損 取り扱いに注意しましょう」注意喚起リーフレットこのリンクは別ウィンドウで開きます 【PDF形式:213KB】

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 消費生活センター

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-3000※ FAXは、028-675-8114まで

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