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ホーム > くらし・手続き > 消費生活・労働 > 消費生活に関する情報提供 > ファイル共有ソフトを使っていたら著作権を侵害した!?
国民生活センターが、ファイル共有ソフトの使用について注意を呼びかけています。
◇内容
プロバイダ事業者から個人情報の開示について同意を尋ねる通知がきた。内容は、自分がファイル共有ソフトを用いて業者が制作した動画を不特定多数に閲覧可能な状態にして著作権を侵害したというもの。すでに自分のIPアドレスは特定されている。無料の動画サイトをいくつか見た記憶はあるが、ファイル共有ソフトのことは知らない。(60歳代)
・ファイル共有ソフトをインストールし、ソフトを通じてインターネット上で映像等のコンテンツをダウンロードすると、同時にアップロードもされて不特定多数のソフトユーザーに共有されることがあります。著作権者等に許可なく動画や音楽などのデータをやり取りしてしまうと、著作権侵害にあたるおそれがあります。正規の配信サイトを利用しましょう。
・自分には心当たりがないにもかかわらず、事例のように発信者情報開示に係る通知等が届いた場合、家族や同居人などにも確認しましょう。パソコン等の端末を共有している他の人がファイル共有ソフトを使っている可能性もあります。
・困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
【参考】リーフレット441号 国民生活センター
ファイル共有ソフトを使っていたら著作権を侵害した!?注意喚起リーフレット【PDF形式:219KB】
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