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ホーム > くらし・手続き > 消費生活・労働 > 消費生活に関する情報提供 > まさか自分が著作権侵害?!-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-

まさか自分が著作権侵害?!-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-

国民生活センターが、ファイル共有ソフトの使用について注意を呼びかけています。

全国の消費生活センター等には、「ファイル共有ソフトを使い、違法に著作物をアップロードしたとして、プロバイダ事業者から意見照会書が送られてきた」、「著作権者から損害賠償請求するという文書が届いた」という相談が寄せられています。このうち多くの消費者は、アップロードしている認識がないままファイル共有ソフトを使用しています。

ファイル共有ソフトとは、インターネットを利用し、不特定多数の人とファイルをやり取りできるソフトウェアのことですが、使い方によっては違法となるおそれがあります。

◇相談事例
プロバイダ事業者から発信者情報開示に係る意見照会書が届くケース

【事例1】
動画を視聴していただけで、アップロードした覚えがない。
【事例2】
家族が違法だと知らずに利用していた。

著作権者から著作権侵害を訴えられているケース

【事例3】
著作権を侵害しているとして、アダルト動画の制作業者から文書が届いた。

◇消費者へのアドバイス

・ァイル共有ソフトの仕組みやリスクをよく理解し、できる限り利用は控えましょう。
・違法なダウンロード、アップロードはやめましょう。
・心当たりがないにもかかわらず、発信者情報開示に係る意見照会書や事業者からの文書が届いた場合は、端末の共有者にも確認しましょう。
・不安な場合は消費生活センター等に相談しましょう。

 

【参考】国民生活センターから
「まさか自分が著作権侵害?!-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-」このリンクは別ウィンドウで開きます(国民生活センター)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 消費生活センター

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-3000※ FAXは、028-675-8114まで

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