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ホーム > くらし・手続き > 消費生活・労働 > 消費生活に関する情報提供 > 「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.1)-電子タバコや医薬品でも!!-
国民生活センターが、定期購入が条件となっている通信販売について注意を呼びかけています。
SNSやインターネット上で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている通信販売に関する相談(通信販売での「定期購入」に関する相談)が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。
【事例1】
電子タバコを注文したら定期購入だった。2回目に大量の商品が届き、解約がうまくできない
【事例2】
医薬品を注文したら定期購入だった。定期購入とは思わなかったと申し出たら、初回商品を通常価格で購入すれば解約に応じると言われた
【事例3】
マウスウォッシュを購入したら5回の購入が条件の定期購入だった。低価格で購入するつもりが、高額な購入になってしまった
2021年度は、1位が「化粧品」、2位が「健康食品」となっています。「化粧品」「健康食品」の中でも、契約当事者の属性によって特徴があったり、商品の幅が広がっています。
2021年度は、3位が「他の教養娯楽品」、4位が「医薬品」となっています。化粧品、健康食品、飲料以外の商品にも「定期購入」の販売方法が広がっています。
「他の教養娯楽品」では、「電子タバコ」や「電子タバコのカートリッジ」に関する相談が多く寄せられています。
必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件等を確認しましょう。
改正特定商取引法では、販売業者等は、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。
また、販売業者等がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。
【参考】国民生活センターから
「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.1)-電子タバコや医薬品でも!!-(国民生活センター)
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