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ホーム > くらし・手続き > 動物・ペット > 10月は「正しい犬の飼い方強調月間」です

10月は「正しい犬の飼い方強調月間」です

正しい犬の飼い方強調月間とは

栃木県では、人と犬が共生する社会をつくるため、毎年10月を『正しい犬の飼い方強調月間』と定めており、県内各市町や(公社)栃木県獣医師会と連携し、犬の正しい飼い方に関する普及啓発を県下一斉に推進しています。

 

飼い主の義務

犬の登録

犬を飼い始めてから30日以内に、住まいのある市町の窓口で登録をしなければなりません。(室内犬・譲渡犬も同様です)

市町を跨ぐ引っ越しをされる際は、引っ越し先の市町で登録の変更手続きをする必要があります。

詳しくはこちらからご覧くださいこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

狂犬病予防注射

狂犬病予防法により、毎年1回飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。

狂犬病は、発症したらほぼ100%が死に至る恐ろしい感染症です。愛犬や人を守るためにも予防注射を受けるようにしましょう。

 

けい留をしましょう

犬は、鎖などでつなぐ、柵の中や室内で飼うなどけい留して飼わなければなりません。

散歩の際もリード(引き綱)などで常につないで制御出来るようにしなければなりません。

どんなに小さな犬でも人を噛んでケガをさせてしまいます(咬傷事故)ので、事故を起こさないようにしましょう。

 

排泄物の処理

道路や公園などの公共の場では、排泄物の処理道具を携帯し、排泄後そのままにせず処理する必要があります。

犬のふんは必ず持ち帰るようにしましょう。

 

終生飼養

犬を飼うということは、その命に責任を持つことです。

生態や習性を正しく理解して最期まで愛情を持って飼いましょう。

 

迷子になってしまったら

飼っている犬がいなくなってしまった際は、環境課までご連絡ください。

迷い犬として受付し、後日、発見情報があった場合は飼い主の方へ連絡します。

また以下の連絡先へもご連絡ください。

栃木県動物愛護指導センター

栃木県動物愛護指導センターにて保護している可能性があります。

下記のリンク先にて収容動物情報を確認のうえ、直接お問い合わせください。

栃木県動物愛護指導センター(迷子動物収容情報)このリンクは別ウィンドウで開きます

宇都宮市今宮4-7-8
TEL:028-684-5458 FAX:028-684-5926

さくら警察署

ペットを迷子にさせたり、迷いペットを保護をした時には、届け出と確認が必要です。

栃木県警察では、取り扱う落とし物に関する情報を公表しています。

落とし物情報(栃木県警察 )このリンクは別ウィンドウで開きます

さくら市馬場786番地1
TEL 028-682-0110

 

 

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 環境課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8109※ FAXは、028-675-8114まで

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