オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
栃木県では、人と犬が共生する社会をつくるため、毎年10月を『正しい犬の飼い方強調月間』と定めており、県内各市町や(公社)栃木県獣医師会と連携し、犬の正しい飼い方に関する普及啓発を県下一斉に推進しています。
犬を飼い始めてから30日以内に、住まいのある市町の窓口で登録をしなければなりません。(室内犬・譲渡犬も同様です)
市町を跨ぐ引っ越しをされる際は、引っ越し先の市町で登録の変更手続きをする必要があります。
詳しくはこちらからご覧ください
狂犬病予防法により、毎年1回飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
狂犬病は、発症したらほぼ100%が死に至る恐ろしい感染症です。愛犬や人を守るためにも予防注射を受けるようにしましょう。
犬は、鎖などでつなぐ、柵の中や室内で飼うなどけい留して飼わなければなりません。
散歩の際もリード(引き綱)などで常につないで制御出来るようにしなければなりません。
どんなに小さな犬でも人を噛んでケガをさせてしまいます(咬傷事故)ので、事故を起こさないようにしましょう。
道路や公園などの公共の場では、排泄物の処理道具を携帯し、排泄後そのままにせず処理する必要があります。
犬のふんは必ず持ち帰るようにしましょう。
犬を飼うということは、その命に責任を持つことです。
生態や習性を正しく理解して最期まで愛情を持って飼いましょう。
飼っている犬がいなくなってしまった際は、環境課までご連絡ください。
迷い犬として受付し、後日、発見情報があった場合は飼い主の方へ連絡します。
また以下の連絡先へもご連絡ください。
栃木県動物愛護指導センター
栃木県動物愛護指導センターにて保護している可能性があります。
下記のリンク先にて収容動物情報を確認のうえ、直接お問い合わせください。
宇都宮市今宮4-7-8
TEL:028-684-5458 FAX:028-684-5926
さくら警察署
ペットを迷子にさせたり、迷いペットを保護をした時には、届け出と確認が必要です。
栃木県警察では、取り扱う落とし物に関する情報を公表しています。
さくら市馬場786番地1
TEL 028-682-0110
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.