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野焼きはやめましょう!

野焼き(野外焼却)はやめましょう!  

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により野焼きは一部例外を除いて禁止されています。

野焼きとは

家庭や事業所から出たごみなどの廃棄物を、適切な処分方法をとらずに野外焼却を行うことです。

野焼きを行うことで、煙・悪臭による近所迷惑、ダイオキシン類による汚染や有害物質の発生、そして火災の原因にもなることもあります。

家庭から出たごみ及び事業所から出たごみの適切な処分方法は、こちらからこのリンクは別ウィンドウで開きますご覧ください。

野焼き(野外焼却)の一部例外とは

なお、これらの例外についても生活環境への配慮が必要であり、煙の量や臭いなど近隣住民の迷惑となっている場合や周辺環境への影響が著しい場合にはお声がけさせていただき、焼却を中止していただきます。

罰則

野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)により、上記の例外を除いて禁止されています。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2に違反してごみの野外焼却をした場合は「5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこれらの併科」となります。

第十六条の二    何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
 一    一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
 二    他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
 三    公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として法令で定めるもの

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より抜粋

野焼き(野外焼却)に関するお問い合わせについて

野焼きにより発生した煙や臭気により被害を受けている方や、明らかにたき火等では上がらない黒や黄色などの煙が上がっているのを発見した際は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

なお、土日等役場の閉庁時間に発見した際は警察へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 環境課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8109※ FAXは、028-675-8114まで

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