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(1) 本町の基準値
放射線量の基準値を、1年間1.64ミリシーベルト(1時間あたり0.31マイクロシーベルト)とします。ただし、この基準は、国において統一的な基準に基づく対応が図られるまでの暫定値とします。
この基準を超えたら「絶対危険」という意味ではありません。この基準を超えた場合、高根沢町が主体となって、日常生活の中で受ける放射線の量を減らす対策を実施する基準となる数値です。
(2) 基準値の根拠
国際放射線防護委員会(ICRP)は、自然放射線と医療被曝を除く放射線量の限度値を、1年間1ミリシーベルトとしています。
自然放射線は、地球の大地からの放射線(0.34ミリシーベルト)と、地球の外、すなわち宇宙からの放射線(0.30ミリシーベルト)があり、1年 間0.64ミリシーベルトとされている(独立行政法人放射線医学総合研究所「放医研ニュース」より)ことから、これらの数値の合計である1年間1.64 ミリシーベルト(1時間あたり0.31マイクロシーベルト)を基準値とすることとしました。
(3) 基準値の算出方法
【年間:1ミリシーベルト】 + 【年間:0.34ミリシーベルト】 + 【年間:0.30ミリシーベルト】
(国際放射線防護委 (地球の大地から放出さ (宇宙から地球に降り注ぐ
員会(ICRP)が定め れる放射線量) 宇宙線量)
る一般公衆の線量
限度値)
= 【年間:1.64ミリシーベルト】 高根沢町の基準値
⇒ 【1時間あたりにすると:0.31マイクロシーベルト】
※参考
①1年を365日、1日の生活を屋外8時間、屋内16時間とし、屋内は屋外の数値に0.4を乗じ算出しました(放射線を受ける量は、屋外より屋内のほうが 低くなります。原子力安全委員会の「原子力施設等の防災対策について」によれば、木造家屋の場合、屋外の約4割になるとされています)。
②1日に受ける放射線量の係数は、8時間×1.0+16時間×0.4となります。
③1.64÷365日÷(8×1+16×0.4)=0.00031
④1ミリシーベルト=1000マイクロシーベルト
⑤0.00031×1000=0.31マイクロシーベルト
(2)0.46マイクロシーベルトを超えた場合の対応
経営会議(放射線対策検討委員を含む)を開催し、状況に応じて対応方針を決定します。
(3)その他
10月18日、国(環境省)は除染(放射性物質による汚染の除去)に関する説明会を開催し方針を説明しました。その内容は、推定年間被ばく線量が年間1 ミリシーベルト(1時間あたり0.23マイクロシーベルト)を超える市町村(栃木県内においては、那須町、那須塩原市、大田原市、矢板市、日光市、鹿 沼市、佐野市、塩谷町の8市町が該当します)は、除染計画を作成し、国の支援のもと除染を行うというものです。
本町は、年間1ミリシーベルト以下であり、国が示した除染対象となっていませんが、1時間あたり0.23マイクロシーベルトを超えたことを確認した場合には、直ちに放射線対策検討委員会を開催して対応策を検討し経営会議で決定していきます。
〒329-1292 高根沢町石末2053 高根沢町放射線対策検討委員会(町環境課)
TEL:028-675-8109 FAX:028-675-8114
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