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不適当な土砂等の埋立て等は、土壌の汚染や災害の発生の原因となるほか、周辺住民とのトラブルが生じることもあります。
有害物質を含んだ土砂等の埋立て等による土壌の汚染や土砂等の崩落、飛散または流出による災害を未然に防止し、住民の安全の確保と生活環境保全のための条例です。(以下「土砂条例」といいます。)
・土砂等の埋立て等
土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着したものをいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を行う行為。
・ 小規模特定事業
土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるもの。
・小規模特定事業等
土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル未満であるもの。
次に該当するものは適用除外となります。
・国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業
・採石法、砂利採取法その他の法令等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業
・採石法又は砂利採取法に基づき認可がなされた採取計画に従って行う事業
・土壌汚染対策法第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域内で行う事業
・ 非常災害のために必要な応急措置として行う事業
・個人が、自らの住居の用に供する住宅(兼用住宅を含む。)の建築目的で行う事業
・ 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として行う事業で規則で定めるもの
1 町との事前協議
2 周辺関係者への説明会
3 許可申請
4 搬入届及び発生元証明提出
5 事業実施
初回及び6か月ごとに土壌(地下水)検査 ※町が立会
6 事業完了
埋立て状況確認及び土壌(地下水)検査 ※町が立会
・小規模特定事業(小規模一時たい積事業)区域内土地使用同意書(様式第1号の3)
・周辺関係者に対する土砂等の埋立て等事前説明報告書(様式第1号の4)
・小規模特定事業場の周辺区域の生活環境の保全のために必要な措置(様式第3号)
・小規模特定事業(小規模一時たい積事業)許可申請書(様式第4号)
・小規模特定事業(小規模一時たい積事業)状況報告書(様式第13号)
・【別紙】小規模特定事業に使用する土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画
〇高根沢町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
〇高根沢町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
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