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障害が残ったら

障害が残ったら

障害基礎年金

障害基礎年金は、原則として国民年金に加入中に初診日がある事故や病気などで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに受けられる年金です。
※厚生年金加入中に初診日がある場合には、宇都宮東年金事務所(TEL:028-683-3211)へお問い合わせください。

障害基礎年金を受けるには

障害基礎年金を受けるには、次の加入の要件、納付の要件、症状の要件をすべて満たしていることが必要です。

(加入の要件)
次のいずれかを満たしていることが必要です。

  1. 初診日に国民年金に加入している方が障害の状態になったとき。
  2. 国民年金の被保険者でなくなった後、60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある方が障害の状態になったとき。
  3. 20歳前に初診日があり、その後障害の状態になったとき。

(納付の要件)
次のいずれかを、初診日の前日において満たしていることが必要です。

  1. 初診日の前々月までの加入期間のうち、年金保険料納付済期間と免除承認期間、学生納付特例承認期間の合計が3分の2以上であること。
  2. 上記の要件を満たしていない場合、初診日の前々月までの直近1年間に年金保険料の未納がないこと。ただし、初診日において65歳未満であること。
  3. 20歳前に初診日がある場合は、納付の要件はありませんが、本人の所得制限があります。

(症状の要件)
 障害認定日において、政令で定められた障害等級表の1級もしくは2級に該当していることが必要です。

※ 障害認定日とは、原則として障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヵ月後です。
※ 障害基礎年金における障害等級は、身体障がい者手帳における等級とは異なります。

障害基礎年金の金額(令和6年度)

1級障害・・・102万円
2級障害・・・81万6,000円

(子の加算)
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている18歳になった後の最初の3月31日までの子(もしくは障害等級が1級、2級の状態にある子がいる場合は、20歳未満)がいる場合は、次の額が加算されます。

1人目・・・23万4,800円
2人目・・・23万4,800円
3人目以降は、1人あたり7万8,300円

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課保険年金係

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8141※ FAXは、028-675-8988まで

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