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年金を受け取るために必要な保険料納付期間が10年に短縮されました。
65歳になったときから受けられる年金です。
老齢基礎年金を受けるには
受給資格期間には次のような期間が含まれます。
国民年金の保険料を納めた期間
第2号被保険者(厚生年金・共済組合)期間
第3号被保険者期間
保険料の免除期間
昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金などの加入期間
任意加入期間やカラ期間
カラ期間とは、年金額に反映されませんが、受給資格期間として入れることのできる以下のような期間のことです。
昭和36年4月から昭和61年3月までに、会社員・公務員に扶養されている配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間
平成3年3月までに、国民年金に任意加入しなかった学生の期間
若年者納付猶予制度と学生納付特例制度により保険料を納めなかった期間
老齢基礎年金の金額
81万6,000円です。 (令和6年度)
これは、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた場合の満額です。40年に満たないときは減額されます。
※老齢厚生年金の金額については、宇都宮東年金事務所(TEL:028-683-3211)へご確認ください。
繰上げ・繰下げ請求
繰上げ請求
60歳から65歳になるまでの間に請求できます。請求したときの月単位の年齢によって減額率が決まります。
年金額に減額率をかけた額が差し引かれて支給されます。
繰下げ請求
66歳以降での請求になります。請求したときの月単位の年齢によって増額率が決まります。
年金額に増額率をかけた額が上乗せされます。
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