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遺族基礎年金は、国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給資格を満たした加入者が死亡したときに、生計を維持されていた子のいる配偶者または子に支給される年金です。
遺族基礎年金の支給は、配偶者が受ける場合と子が受ける場合がありますが、いずれも加入者が死亡した当時、子が18歳到達年度の末日までであるか、子が1級、2級の障害の状態にあるときは20歳未満である場合に限られます。
子のいない配偶者は受けられません。
厚生年金加入中に死亡したか、老齢厚生年金の受給資格を満たした方、もしくは老齢厚生年金または障害厚生年金を受給されている方が死亡したときは、ご遺族に【遺族厚生年金】が支給される場合があります。
遺族厚生年金は、子のない配偶者にも支給されます。
詳しくは、宇都宮東年金事務所(TEL:028-683-3211)音声案内「1」へご相談ください。
遺族基礎年金を受けるには
遺族基礎年金を受けるには、次の要件を満たしていることが必要です。
死亡した方が、次のいずれかに該当しているとき
国民年金に加入中の方(もしくは60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある方)
老齢基礎年金を受けている人、受けられる人
上記1に該当するときは、次の要件を満たしていることが必要です。
死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、年金保険料納付済期間と免除期間若年者納付猶予承認期間、学生納付特例承認期間を合わせた期間が3分の2以上あること
上記1の要件を満たしていない場合、死亡日の前々月までの直近1年間に年金保険料の未納がないこと。ただし、死亡日において65歳未満であること
※納付要件は、死亡日の前日において満たしていることが必要です。
遺族基礎年金を受給できる方は、次のとおりです
死亡した加入者に生計を維持されていた18歳到達年度の末日まで(子が1級、2級の障害の状態にあるときは20歳未満)の子がいる配偶者
18歳到達年度の末日までの間の子
※配偶者が遺族基礎年金を受けてる間は、子は支給停止となります。
遺族基礎年金の金額
基本額 | 子の加算額 | 合計 | |||
子がいる配偶者が受ける場合 | 子が1人いる 配偶者 |
81万6,000円 |
23万4,800円 |
105万800円 |
※3人目以降の子に対する加算額は1人につき7万8,300円である |
子が2人いる 配偶者 |
46万9,600円 | 128万5,600円 | |||
子が3人いる 配偶者 |
54万7,900円 | 136万3,900円 | |||
子が受ける場合 | 1人のとき | 81万6,000円 | 0円 | 81万6,000円 | ※3人目以降の子に対する加算額は1人につき7万8,300円である ※子に支給される遺族基礎年金の1人あたりの支給額は、合計額を年金を受ける子の人数で割った額になります。 |
2人のとき | 23万4,800円 | 105万800円 | |||
3人のとき | 31万3,100円 | 112万9,100円 |
寡婦年金は、夫が亡くなったとき、次の条件をすべて満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
条件
婚姻期間が10年以上続いていること
夫によって生計を維持されていたこと
夫が障害基礎年金または、老齢基礎年金を受けたことがないこと
死亡日において、死亡した月の前日までの第1号被保険者としての納付済期間と免除承認期間の合計が10年(120月)以上あること(平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です)
寡婦年金の金額
寡婦年金の金額は、夫の第1号被保険者期間と任意加入被保険者期間の納付済期間と免除承認期間で計算した老齢基礎年金の4分の3の金額です。
死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年(36ヶ月)以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計をともにしていた遺族が受給することができます。
※この場合の遺族の範囲は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
死亡一時金の金額
死亡月の前月までの第1号被保険者(任意加入も含む)として保険料を納付した期間の月数と免除期間の2分の1に相当する月数の合計期間に応じ、下表のようになっています。
月数 | 金額 |
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
手続きに必要なもの
・申請される方の認印
・印鑑
手続きする場所
・町住民課保険年金係
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