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保険料の納付に困ったら

保険料の納付に困ったら

免除制度(申請免除)

経済的に保険料を納めるのが困難な人のために、申請をして承認されると保険料が免除されるものです。
審査は、申請者本人・申請者の配偶者・世帯主の前年の所得に応じて、4段階に分かれ判定されます。

※承認を受けても、全額免除以外の人は減額された保険料の納付が必要です。納め忘れると未納扱いになってしまいますので、注意してください。

納付猶予制度

20歳以上50歳未満の方は、申請者本人と申請者の配偶者のみの所得が一定額以下であれば、保険料の納付を後払いにできます。
申請時点から2年1ヵ月までの期間について、さかのぼって免除等を申請することができます。申請月が変わるとさかのぼれる期間もかわります。
令和3年度分の免除等を希望される方は、お早めに申請してください。
令和6年度分は、令和6年7月になってから申請ができます。

免除・納付猶予の申請ができる対象期間 ※令和6年4月時点

令和3年度分 令和4年3月~令和4年6月
令和4年度分 令和4年7月~令和5年6月
令和5年度分 令和5年7月~令和6年6月
令和6年度分 令和6年7月~令和7年6月

手続きに必要なもの

学生納付特例制度

本人の所得が一定額以下の20歳以上の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。
申請免除等と同じに、申請時点から2年1ヵ月前までの期間について、さかのぼって申請することができます。

免除・納付猶予の申請ができる対象期間 ※令和6年4月時点

令和3年度分 令和4年3月
令和4年度分 令和4年4月~令和5年3月
令和5年度分 令和5年4月~令和6年3月
令和6年度分 令和6年4月~令和7年3月

手続きに必要なもの

免除制度(法定免除)

生活保護をうけている人や障害年金を受給している人のために、保険料が免除されるものです。

免除の対象となる人

手続きに必要なもの

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課保険年金係

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8141※ FAXは、028-675-8988まで

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