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経済的に保険料を納めるのが困難な人のために、申請をして承認されると保険料が免除されるものです。
審査は、申請者本人・申請者の配偶者・世帯主の前年の所得に応じて、4段階に分かれ判定されます。
※承認を受けても、全額免除以外の人は減額された保険料の納付が必要です。納め忘れると未納扱いになってしまいますので、注意してください。
20歳以上50歳未満の方は、申請者本人と申請者の配偶者のみの所得が一定額以下であれば、保険料の納付を後払いにできます。
申請時点から2年1ヵ月までの期間について、さかのぼって免除等を申請することができます。申請月が変わるとさかのぼれる期間もかわります。
令和3年度分の免除等を希望される方は、お早めに申請してください。
令和6年度分は、令和6年7月になってから申請ができます。
令和3年度分 | 令和4年3月~令和4年6月 |
令和4年度分 | 令和4年7月~令和5年6月 |
令和5年度分 | 令和5年7月~令和6年6月 |
令和6年度分 | 令和6年7月~令和7年6月 |
本人の所得が一定額以下の20歳以上の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。
申請免除等と同じに、申請時点から2年1ヵ月前までの期間について、さかのぼって申請することができます。
令和3年度分 | 令和4年3月 |
令和4年度分 | 令和4年4月~令和5年3月 |
令和5年度分 | 令和5年4月~令和6年3月 |
令和6年度分 | 令和6年4月~令和7年3月 |
生活保護をうけている人や障害年金を受給している人のために、保険料が免除されるものです。
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