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平成20年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」により特定健康診査・特定保健指導が医療保険者に義務付けられました。そこで、高根沢町では、平成20年度から平成24年度までの5年間を第一期、平成25年度から平成29年度までを第二期、平成30年度から令和5年度までを第三期として、国民健康保険加入者を対象に、生活習慣病予防のため、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導を実施しました。
令和5年度に第四期特定健康診査等実施計画書を策定したため、令和6年度から令和11年度までの6年間、当計画に基づき、第四期特定健康診査・特定保健指導を実施します。
第3期データヘルス計画及び第四期特定健康診査等実施計画書【令和6年3月】(PDF:2280KB)
※上記データの80ページ参照
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