オンライン申請でラクラク手続き!
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世帯主は、本人およびその世帯員について、加入や脱退等の資格に異動があった時は、14日以内に届出を行うことになっています。速やかに手続きをお願いします。
なお、平成28年1月以降、各種届出等の際に、世帯主および異動等の対象者について、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。各種届出等の際に、マイナンバーのわかる書類等をお持ちください。マイナンバー記載の際には、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等で、届出者の本人確認をさせていただきます。
こんなとき | 必要な書類 | 受付窓口 |
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他の市町村から転入したとき
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住民課 保険年金係 |
職場の社会保険をやめたとき
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資格喪失証明書は、職場もしくは加入していた健康保険組合から発行を受けてください。所定の様式がない場合は、以下の様式を印刷して証明を受けてください。 社会保険資格取得・喪失証明書 (WORD(41KB))((85KB)) 「離職票」や「雇用保険被保険者証」など、雇用保険関係書類では手続きができませんのでご注意ください。 |
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子どもが生まれたとき
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こんなとき | 必要な書類 | 受付窓口 |
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他市区町村へ転出するとき
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住民課 保険年金係 |
職場の社会保険に加入したとき 社会保険の被扶養者に認定されたとき |
手続きを行う全員分の保険証をお持ちください。 |
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死亡したとき
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こんなとき | 必要な書類 | 受付窓口 |
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同じ市町村内で住所が変わったとき
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住民課 保険年金係 |
世帯主や氏名が変わったとき
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世帯が分かれたり、一緒になったとき
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修学のため子どもが他市区町村へ転出するとき
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国保保険証を紛失または汚損したとき |
代理の場合には、委任状が必要です。 顔写真付き身分証明書がない場合は、申請受付後、後日郵送で交付となります。 |
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