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高根沢町国民健康保険加入者が死亡したとき、葬儀費用を負担した方(施主)に支給されます。
支給額 5万円
(注1)葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給できませんのでご注意ください。
※過年度に国保税の滞納がある方は、充当させていただく場合がありますのでご注意ください。
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