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ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 出産育児一時金

出産育児一時金

出産育児一時金とは

出産にかかる費用は、原則として医療保険が適用されず、全額自己負担となるため、家計への負担は軽くありません。

そこで、出産費用の経済的負担を減らすことを目的に、医療保険から現金給付として支給されるのが「出産育児一時金」です。

対象者

国民健康保険の加入者

会社等でのお勤めを辞めて半年以内の出産などで、社会保険から出産育児一時金を受けることができる方は対象外です。

支給額

産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合

1子につき50万円

産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産・12週以上22週未満の出産(死産、流産の場合を含む)

1子につき48万8千円

産科医療補償制度については、かかりつけの医療機関でご確認ください。

支給方法

出産育児一時金は、原則として、町から医療機関へ直接支払うことになります。このため、出産される方は、出産後の退院時に出産費用から出産育児一時金を超える分だけを病院等に支払うだけで済むことになります。

また、出産費用が支給額を下回った場合、町へ申請することで、差額の支給を受けることができます。

なお、出産育児一時金は、出産したご本人が受け取ることも可能ですが、その場合は、退院時にご自身で医療機関に出産費用を全額お支払いいただいた後、町に申請して支給を受けることになります。

手続き方法

出産育児一時金を出産費用に利用した場合で、出産費用が50万円(48万8千円)以上のとき

高根沢町役場住民課総合窓口での申請手続きは必要ありません。かかりつけの医療機関での申請手続きとなります。

出産育児一時金を出産費用に利用した場合で、出産費用が50万円(48万8千円)未満であったとき

出産費用と出産育児一時金との差額を支給します。高根沢町役場住民課保険年金係への申請が必要です。

持参するもの

出産育児一時金を、出産費用に利用しない場合

出産後に、高根沢町役場住民課保険年金係に申請していただくことで、50万円(48万8千円)を支給します。

この場合は、出産にかかった費用を全額、一度ご自身で医療機関にお支払いいただくことになります。

持参するもの

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課保険年金係

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8141※ FAXは、028-675-8988まで

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