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会社などに就職したら
会社などへ就職された場合、厚生年金加入の手続きが必要です。勤務先で行います。
厚生年金への加入、または共済組合の長期組合員となった場合の国民年金の資格喪失の届出は必要ありません。
会社などを退職したら
会社などを退職されたとき、20歳以上60歳未満の方は国民年金加入手続きが必要です。
※就業期間中、厚生年金に加入せず、国民年金の第1号被保険者だった方は、届出が不要です。
◆手続きに必要なもの◆
・年金手帳
・下記の書類のいずれか1点
健康保険資格喪失証明書
厚生年金資格喪失証明書
雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
その他、会社が発行した退職証明書類
◆手続きする場所◆
町住民課保険年金係
配偶者の扶養をはずれたとき
国民年金第3号被保険者の人が、配偶者の扶養からはずれたときは、国民年金第1号被保険者への種別の変更届出が必要です。
※扶養喪失と同時にご自身が厚生年金に加入する場合を除きます。
◆手続きに必要なもの◆
年金手帳
扶養をはずれたことがわかる書類
◆手続きする場所◆
町住民課保険年金係
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