メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 柔道整復、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けるとき(療養費支給申請書)

柔道整復、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けるとき(療養費支給申請書)

柔道整復、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けるとき  

柔道整復師や鍼灸師の施術を受ける場合、国民健康保険(以下、国保)が使える場合と使えない場合があります。

柔道整復師の施術を受けるとき

国保が使える場合 ×国保が使えない場合
(全額自己負担)
〇打撲・捻挫(肉離れなど)

〇脱臼・骨折・不完全骨折
※医師の同意が必要です。応急手当の場合は
 医師の同意は必要ありませんが、引き続きの
 治療には医師の同意が必要です。
〇日常生活による単純な疲労、肩こり、腰痛
 筋肉疲労・筋肉痛

〇怪我によらない痛み

〇脳疾患後の後遺症、神経痛、リウマチなどの
 慢性化した痛みやしびれ

〇病院・医院で同じ傷病を治療中の場合

〇症状の改善が見られない長期の施術

≪柔道整復師の施術を受けるときの注意事項≫
・負傷の原因を正確に柔道整復師に伝えてください。
「療養費支給申請書」の内容を確認し、必ず署名か押印をしてください。
・施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。
 → 怪我ではなく、病気による痛みであることも考えられます。
・領収書をもらってください。


あん摩・マッサージの施術を受けるとき

国保が使える場合 ×国保が使えない場合
(全額自己負担)
〇筋麻痺・関節の拘縮により制限されている
 間接の可動域の拡大と筋力向上を促し、症
 状の改善を目的とした場合で、施術に医師
 の同意があるとき
〇疲労回復、慰安、疾病予防が目的のとき

〇医師の同意のないとき

≪あん摩・マッサージの施術を受けるときの注意事項≫
・国保を使って施術を受ける場合、3か月ごとに医師の同意が必要です。
「療養費支給申請書」の内容を確認し、必ず署名か押印をしてください。
・領収書をもらってください。


はり・きゅうの施術を受けるとき

○国保が使える場合 ×国保が使えない場合
(全額自己負担)
〇神経痛

〇リウマチ

〇頸腕症候群

〇五十肩

〇腰痛症

〇頚椎捻挫後遺症
医師の同意が必要
です。
〇左記の国保が使える傷病以外のとき

〇左記の傷病であっても、医師による治療を
 並行して受けているとき

≪はり・きゅうの施術を受けるときの注意事項≫
・医療機関との併用での施術では国保は使えません。
・国保を使って施術を受ける場合、3か月ごとに医師の同意が必要です。
「療養費支給申請書」の内容を確認し、必ず署名か押印をしてください。
・領収書をもらってください。


国民健康保険加入の皆様へのお願い
 療養費の適正な請求がされているかどうか調査が必要と判断される場合には、電話または文書で、施術内容等の照会をさせていただくことがあります。
 国民健康保険制度の適正な運営のために、ご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課保険年金係

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8141※ FAXは、028-675-8988まで

お問い合わせフォーム

お知らせ