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平成24年4月1日から「認定証」などを提示すれば、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いいただいていましたが、平成24年4月1日からは、医療機関等の窓口に「認定証」などを提示すれば、限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
高額な外来診療受診者 | 事前の手続き | 病院・薬局などで |
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●70歳未満の方 ●70歳以上の非課税世帯等 の方 |
加入する健康保険組合などに 「認定証」(限度額適用認定証) の交付を申請してください |
「認定証」を窓口に提示してくだ さい |
70歳以上75歳未満で、 非課税世帯等ではない方 |
必要ありません | 「高齢受給者証」を窓口に提示 してください |
75歳以上で、 非課税世帯等ではない方 |
必要ありません | 「後期高齢者医療被保険者証」 を窓口に提示してください |
〒329-1292 高根沢町石末2053 高根沢町住民課 保険年金係
TEL:028-675-8100 FAX:028-675-8988
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