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交通事故など、第三者からの行為でケガをし医療機関にかかる場合、その治療費は原則として加害者が負担することになります。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、国民健康保険証を利用して診療等を受けることができます。その場合には、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
また、この届け出前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先し、国民健康保険での対応ができなくなる場合がありますので、示談を結ぶ前に必ず住民課保険年金係へご相談ください。
制度の詳しい内容および届出様式のダウンロードについては、栃木県国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。
栃木県国民健康保険団体連合会のホームページ (外部サイト)
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