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ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 交通事故等にあったときの国民健康保険

交通事故等にあったときの国民健康保険

第三者行為による傷病届

交通事故など、第三者からの行為でケガをし医療機関にかかる場合、その治療費は原則として加害者が負担することになります。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、国民健康保険を利用して診療等を受けることができます。その場合には、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。

また、この届け出前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先し、国民健康保険での対応ができなくなる場合がありますので、示談を結ぶ前に必ず住民課保険年金係へご相談ください。

制度の詳しい内容および届出様式のダウンロードについては、栃木県国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。

栃木県国民健康保険団体連合会のホームページ このリンクは別ウィンドウで開きます(外部サイト)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課保険年金係

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8141※ FAXは、028-675-8988まで

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