ごみステーションを設置するときは
ごみステーションの設置と管理について
ごみステーションは、各自治会やマンション・アパートの管理者等が自ら設置し、適正な管理運営を行う施設です。
みなさまのご理解とご協力をお願いします。
ごみステーションの設置又は変更を希望する場合
- 「高根沢町ごみステーション設置および許可基準」に基づくごみステーションを設置してください。
- 設置場所の地区等の保健委員を通じて申請してください。集合住宅の場合は、管理責任者が申請してください。
(保健委員の方には、担当区域内のごみステーション管理と利用者の方の指導をお願いしています)
- ごみステーションを設置するための場所の確保、設置費用、設置後の管理は利用する方々の責任で行ってください。
- 場所の変更を行う場合には、利用世帯および新・設置場所近隣への周知等を行うようにしてください。
高根沢町ごみステーション設置および許可基準(概要)
- 概ね20世帯につき1カ所の設置とします。
- 集合住宅については、1棟につき1カ所設置するものとします。
(複数の集合住宅等が隣接する場合には、数棟で1カ所とすることが可能です)
- ごみステーションの大きさ(面積)は、1世帯あたり0.2平方メートル以上とします。
- 道路に面する場合、ごみステーションの奥行きは1メートル以上、間口は奥行きの2倍以上とすること。
- これらにかかわらず、集合住宅については、箱状のごみステーションを設置すること。
- 箱状のごみステーションの容量は、1世帯あたり0.2立方メートル以上とすること。
- 扉つきの箱等を設置する場合には、扉が開いた状態の時に道路に出ないようにすること。
- 交通の妨げとなる場所には、設置許可は出せません。
- ごみステーション管理者また使用者は、ごみステーションとその周辺を常に清潔に保つように確約すること。
申請方法
申請は、利用開始希望日の約2~3週間前までにお願いします。
提出先
設置(変更)
- 土地所有者(管理者)の同意書
- ごみステーション配置図
- 付近の案内図
- ごみステーションの寸法・面積・容量がわかるもの
- その他必要な書類
廃止
その他
カラスネット、環境美化看板(ごみステーション看板等)を無償貸与しています。
このページに関するお問い合わせ先
高根沢町 環境課
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