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「資源有効利用促進法(外部リンク:環境省)」に基づき、家庭用使用済みパソコンの回収・リサイクルが行われています。(平成15年(2003年)10月1日より)
家庭の使用済パソコンを粗大ごみとして出すことや、処理場への直接搬入はできません。
(1)ディスクトップパソコン本体 |
(2)ノートブックパソコン |
(3) CRTディスプレイ CRTディスプレイ一体型パソコン (ブラウン管式) |
(4)液晶ディスプレイ
|
パソコン購入時に本体に添付されていたマウス、キーボード、ケーブル等の付属品は回収対象となります。
プリンタ、スキャナ等の周辺機器やワープロ専用機は回収の対象外です。
kkkk
(1) 、 (2) 、 (4) ・・・ 「小型家電」として回収しています。
(3)、自作のパソコン ・ ・ ・ 各メーカー又は「一般社団法人パソコン3R推進協会
(TEL:03-5282-7685)」まで連絡してください。
パソコンリサイクルマーク
平成15年10月以降、新規に販売されたパソコンには処理料金が価格に含まれていますので、新たな料金負担なしでメーカーが回収・再資源化します。
平成15年9月以前に販売された機器については、引取依頼時に各メーカー指定の方法で処理料金を支払う必要があります。
一般社団法人パソコン3R推進協会(外部リンク)
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