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道路法施行令の一部を改正する政令により栃木県においても栃木県道路占用料徴収条例の一部を改正し、令和6年4月1日からの占用料を改定することから、高根沢町でもこれに準じて高根沢町道路占用料徴収条例及び高根沢町法定外公共物管理条例の一部を改正し、令和6年4月1日から占用料の改定を行うこととなりました。
令和6年4月1日以降の占用料については、次の占用料表をご確認ください。
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