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油や薬品などが河川へ流出したり、水質の影響で魚が死んだりする「異常水質」が毎年発生しています。
河川などに油や薬品などが流入すると、上水道や農業・漁業に大きな影響を及ぼすおそれがあります。
異常水質を起こした原因者は、事故の影響がなくなるまで対策を講じなければなりません。
また消防や市町・河川管理者などが対策を講じた場合、それにかかった費用負担や被害の賠償を求められる場合があります。
灯油タンクの破損や横転など、日常生活でも、異常水質を起こしてしまう場合があります。
日頃から、油や農薬類の取扱いに注意し、次のことを守りましょう。
給油中は、絶対にその場を離れないようにしましょう
使用後は、必ずバルブを閉めましょう
貯油タンクは、安定した場所に設置しましょう
貯油タンクや配管に腐食や亀裂がないか、定期的に点検しましょう
油漏れに注意し、残油量を確認しましょう
不要となった油やペンキ・農薬類は適切に処分しましょう
キッチンから油を流さないようにしましょう
機械の故障や操作ミスなどにより、油や薬品類が流出しないよう、次のことを徹底しましょう。
油や薬品類の正しい取扱いについて、従業員に周知しましょう
機械類や貯油施設などの定期点検を行いましょう
油を含んでいる廃材等(切粉・布)を屋外に保管する場合は、屋根を設けるなど雨水による油の流出を予防しましょう
万が一に備え、防液堤の設置やオイルマットなど対策資材を準備しておきましょう
緊急連絡網を作るなど、緊急時の体制を準備しましょう
不要となった油や薬品類などは、適正に処分しましょう
事故を起こしてしまった場合は、被害を拡大させないため、速やかに次のような対応をしてください。
ただちに、油や薬品などを回収し、それ以上流れ出たり、拡がったりしないよう、防止策を講じてください。
油や薬品を回収する
新聞紙や布で油や薬品をふき取る
油や薬品がしみ込んだ土壌などを清掃・撤去する
オイルマットを管理する
油を水で洗い流したり、油処理剤(中和剤)を使用すると、被害の拡大になりますので、やめましょう。
事故の内容や応急処置の状況について、直ちに町の環境課、または栃木県北環境森林事務所に連絡してください。
県北環境森林事務所(電話:0287-22-2277)
水質汚濁防止法に基づく特定施設・指定施設・貯油施設等の設置者には、応急措置と県知事への通報(届出)が義務付けられています。
河川などに油が流れている、魚が死んでいるなどの異常水質を見つけたら、直ちに町環境課または県北環境森林事務所等に連絡してください。
その際は、「いつ」「どこで」「どのくらい」「どのような状況なのか」をお伝えください。
栃木県内の担当課については、こちら(外サイト:栃木県環境保全課)
迅速な連絡が被害の防止につながりますので、ご協力お願いします。
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