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私有地から道路に張り出した樹木が道路上に覆いかぶさると、通行の安全について支障となる場合があります。
私有地から生えている樹木は所有者が管理するもので、町では切ることができませんので、樹木所有者の皆様は定期的な剪定・刈込みをお願いします。
樹木が道路に倒れて、通行人が怪我をしたり車が破損した場合、相手から民法上の不法行為による損害賠償を請求されることもあります。
皆様が所有する樹木が道路に張り出すことのないように適切な管理をお願いします。なお、道路法の禁止行為に当たる場合には、道路管理者から樹木の移転や伐採命令を出すことがあります。
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