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道路上の乗り入れ(段差解消)ブロック等について

道路上の乗り入れ(段差解消)ブロック等について

(1) 自宅や駐車場などの出入口前の道路上に乗り入れ(段差解消)ブロックや鉄板などを設置することは、道路法に違反するため禁止されています。 

 ※ブロック等の設置により、歩行者や自転車、バイクの転倒事故につながる恐れがあり、たいへん危険です。

(2)道路上の水の流れを妨げるため、排水処理ができず道路冠水の原因になることもありますので、乗り入れブロック等を設置している場合は速やかに撤去してください。

(3)段差の解消は、切り下げ工事で自宅や駐車場出入口の段差を解消したいときは道路法第24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。       

 

     

 

 

               

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 都市整備課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8107※ FAXは、028-675-8114まで

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