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ホーム > くらし・手続き > 防災・消防・救命 > 被災者支援 > 罹災証明書・被災証明書の発行

罹災証明書・被災証明書の発行

罹災証明書・被災証明書とは

罹災証明書 住家 に対して被害の程度を証明するもの
被災証明書 ① 非住家 に対して被害の程度を証明するもの
② 家財等の動産(家具、器具、車等)が被災したことを証明するもの
【用語解説】

「住家」とは、自己の居住のために使用している建物
「非住家」とは、自己の居住以外の建物(貸家、納屋、倉庫、事務所等)

 

住家等 が被害を受けたとき最初にすること

風水害や地震などの災害で住家等が被害を受けたとき、各種被災者支援を受けるためには、罹災(被災)証明書の交付を受ける必要があります。

その前提として、申請に基づき町職員等が住家の被害認定調査を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうとその調査が困難となってしまいます。

もし住家等が被害を受けた場合には、あらかじめ可能な限り被害状況について写真撮影をしていただき、保存しておいていただくようお願いします。

写真の撮り方などは、次のチラシを参考にしてください。

チラシ

 

住家・非住家 の被害認定基準

被害の程度 損害割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊) 10%未満
  1. 浸水被害は、「床上浸水」、「床下浸水」の区分についても認定します。
  2. 災害と被害の因果関係が確認できない場合は、「罹災(被災)証明書」等は発行できません。そのため、片付けや修理する前に被害箇所の写真を撮影して保管してください。また、災害発生から長期間経過した後に申請すると、その被害が災害によるものか判別ができず、被害認定ができない場合があります。早期の申請をお願いします。

 

申請について

申請できる人

被害認定対象 証明書内容 申請できる人
住家

罹災証明書

被災した住家の「居住者」
非住家、家財等 被災証明書 非住家、家財等の動産の「所有者」

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 被害の状況が判断できる写真(被害程度の判定に使用しますので、被害箇所のわかる詳細写真・全体写真を準備してください)
  3. 罹災(被災)した方以外(同一世帯でない方)が申請する場合は委任状

罹災証明申請書(住家) 

PDF版 PDFファイル(PDF:152KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

電子申請

Word版 ワードファイル(Word:21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

被災証明申請書(非住家、家財等) 

PDF版PDFファイル(PDF:79KB)このリンクは別ウィンドウで開きます  
Word版 ワードファイル(Word:18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

受付時間

8時30~17時15分 ※土・日曜日・祝日を除く

受付場所

令和3(2021)年4月1日以降に発生した災害:税務課(役場第1庁舎1階)
令和3(2021)年3月31日以前に発生した災害:地域安全課(役場第1庁舎2階)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8103※ FAXは、028-675-8988まで

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