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罹災証明書 | 住家 に対して被害の程度を証明するもの |
被災証明書 | ① 非住家 に対して被害の程度を証明するもの |
② 家財等の動産(家具、器具、車等)が被災したことを証明するもの |
「住家」とは、自己の居住のために使用している建物
「非住家」とは、自己の居住以外の建物(貸家、納屋、倉庫、事務所等)
風水害や地震などの災害で住家等が被害を受けたとき、各種被災者支援を受けるためには、罹災(被災)証明書の交付を受ける必要があります。
その前提として、申請に基づき町職員等が住家の被害認定調査を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうとその調査が困難となってしまいます。
もし住家等が被害を受けた場合には、あらかじめ可能な限り被害状況について写真撮影をしていただき、保存しておいていただくようお願いします。
写真の撮り方などは、次のチラシを参考にしてください。
被害の程度 | 損害割合 |
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 | 20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 10%未満 |
被害認定対象 | 証明書内容 | 申請できる人 |
住家 |
罹災証明書 |
被災した住家の「居住者」 |
非住家、家財等 | 被災証明書 | 非住家、家財等の動産の「所有者」 |
罹災証明申請書(住家) |
PDF版 (PDF:152KB) | |
Word版 (Word:21KB) | ||
被災証明申請書(非住家、家財等) |
PDF版(PDF:79KB) | |
Word版 (Word:18KB) |
8時30~17時15分 ※土・日曜日・祝日を除く
令和3(2021)年4月1日以降に発生した災害:税務課(役場第1庁舎1階)
令和3(2021)年3月31日以前に発生した災害:地域安全課(役場第1庁舎2階)
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