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被災代替自動車の軽自動車税非課税について

被災代替自動車の軽自動車税非課税について


 東日本大震災により滅失または損壊した自動車・軽自動車の代わりに軽自動車等を取得した場合、平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税が非課税となります。
 手続き方法など詳しくは、町税務課にご相談ください。
 平成25、26、27年度に代替車両を取得した場合は、それぞれ翌年度分の軽自動車税が減免されます。

◆非課税となる範囲・必要書類
滅失等した車種  代替自動車  必要書類
普通自動車・軽自動車(三輪以上) 軽自動車(三輪以上) ①軽自動車税の非課税申請書
②自動車取得税が非課税となったことを証する書類
小型二輪・軽二輪・原付 小型二輪・軽二輪・原付 ①軽自動車税の非課税申請書
②検査記録事項等証明書(「被災車両」と記載のあるもの)※小型二輪の場合
③被災証明書※軽二輪・原付の場合
小型特殊自動車 小型特殊自動車 ①軽自動車税の非課税申請書
②被災証明書
※軽自動車税の非課税申請書は、町税務課窓口にあります。

お問い合わせ先

 〒329-1292 高根沢町石末2053 高根沢町税務課諸税係
 TEL:028-675-8105  FAX:028-675-8988 zeimu@town.takanezawa.tochigi.jp

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