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ホーム > くらし・手続き > 防災・消防・救命 > 災害(地震・水害)に備えて > 高根沢町地域防災計画の概要 > 高根沢町地域防災計画の概要
高根沢町地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、高根沢町における災害予防、応急及び復旧に関し、本町、 栃木県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び防災上重要な施設の管理者(以後「防災関係機関」という。)並びに住民等が、 処理すべき事務等を定め、災害対策を総合的かつ計画的に推進することにより、町民の生命、身体及び財産を災害から保護することを定めたものです。
災害に強いまちづくりを進めていくためには、町及び関係機関のほか、町民や事業者の主体的な取り組みと相互の連携を図っていくことが不可欠です。本計画 のほか、地震・洪水ハザードマップの活用、防災訓練等を通じて、「自助・共助・公助」の理念に基づき、それぞれの役割を明確にして、共有していくことが必要です。
災害時には、まず「自助」として自分の身を守ることが第一であり、自分が助からなければ他人を助けることはできません。次に隣近所の人たちと協力しあう 「共助」が重要となります。町等の災害支援活動の「公助」が開始されるまで3日程度かかるといわれており、それまでは、自助及び共助で活動していくことが 大切です。
自助・共助の精神に基づき災害に対応できる体制を整えるため、自主防災組織や防災関係諸団体の育成・強化を行うとともに、人的なネットワークづくりの促進に努めます。また、被災者への細やかな支援が期待できるボランティアの活動支援体制整備に努めるものとします。
(1) 平常時の活動
① 家族での防災準備
ア 避難場所や避難経路を確認しておく。
イ 家族の安否確認方法をあらかじめ決めておく。
ウ 3日分相当の食料・身の回り品等を家庭内に備蓄しておく。(食物等アレルギーの場合は、その後の補給を考慮すること。)
エ 医薬品(常備薬を各家庭で備えて、医師等の治療を要しないケガ等に対応することとし、救護所の負担を軽減すること。)を準備しておくとともに、応急手当の方法を修得しておく。
② 災害時に危険な場所をあらかじめ知っておく。
③ 災害時における地域組織での役割分担を知っておく。
④ 家屋の耐震補強、家具等の転倒防止、及びブロック塀の倒壊防止措置をする。
⑤ 防災訓練に参加する。
(2) 災害時の活動
① 自分と家族の安全確保を図るとともに、出火防止や初期消火活動を行う。
② 災害の前兆現象を早期に発見した場合は、町へ通報する。
③ 避難が必要な場合は、家族等と避難するとともに、近隣者の避難補助や、避難者の誘導活動に協力する。
④ 負傷者や要配慮者等の救出及び援助活動に協力する。
⑤ 負傷者数や被災状況等を町へ情報提供する。
⑥ 飲料水や食料など支援物資の配分、炊き出し及び給水活動に協力する。
(1) 平常時の活動
① 避難場所や避難経路を確認しておく。
② 災害時に危険な場所をあらかじめ確認しておく。
③ 災害時における地域組織での役割分担を確認しておく。
④ 要配慮者への避難支援について確認しておく。
⑤ 防災用資機材の整備・点検や防災訓練を実施する。
⑥ あらかじめ自主防災組織本部の位置を決定しておく。
(2) 災害時の活動
① 負傷者や要配慮者等の救出及び援助活動に協力する。
② 初期消火活動に協力するとともに、消防機関の活動の妨げにならないよう協力する。
③ 避難が必要な場合は、避難者の補助を行うとともに、避難者の誘導活動を行う。
④ 負傷者数や被災状況等を町へ情報提供する。
⑤ 災害の前兆現象を早期に発見した場合は、町へ通報する。
⑥ 飲料水や食料など支援物資の配分、炊き出し及び給水活動に協力する。
緊急地震速報の有効利用を図る。
災害時に効果的な災害応急対策が実施できるよう、防災関係機関や幅広い地域住民も参加した実践的な訓練を行います。
町は、災害発生から数日間は、平常時のルートによる供給や外部から支援が困難になる可能性があることから7日分の飲料水と3日分相当の食料、生活必需品の備蓄に努めます。住民は、非常持出品の他、3日分相当の飲料水、食料、生活必需品の備蓄に努めるものとします。
№ | 避難場所名 | カンパン・アルファ米 | パック毛布 | 発電機 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿久津小学校 | 6,170 | 760 | 2 |
2 | 西小学校 | 4,000 | 600 | 2 |
3 | 中央小学校 | 2,520 | 370 | 2 |
4 | 北小学校 | 1,980 | 300 | 2 |
5 |
北高根沢中学校東小学校 |
1,860 | 300 | 2 |
6 | 上高根沢小学校 | 1,110 | 200 | 2 |
合計 | 17,640食 | 2,530枚 | 12台 |
地震被害の防止、拡大防止並びに被災者の救出救護等、町は第一次的な防災機関として応急対策活動を円滑かつ迅速に実施できるように、職員の動員及び災害対策本部の設置、関係機関への通報など、災害初動体制を確立します。
避難誘導は、原則として高齢者や障害者、乳幼児等の要配慮者を優先して行います。携帯品は、必要最小限の食糧、衣料、日用品、医薬品、貴重品等、必要最小限とします。
どこへ避難するか、あらかじめ検討しておきましょう。避難所(場所)一覧
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