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ホーム > 子育て・教育 > 学校・教育 > 教育に関する経済支援 > 小中学生のための経済支援〜就学援助〜
就学援助とは
高根沢町に住所があり、小中学生のお子さんのいる保護者(または、町外に住所があり高根沢町内の小中学校に通学するお子さんのいる保護者)で経済的にお困りの方を対象に、学用品費や給食費の一部を援助する町の制度です。(一部国の補助)
学用品・通学用品費、新入学用品費、通学費、校外活動費(日帰り、宿泊)、修学旅行費、卒業アルバム代、給食費、医療費
・生活保護を受けている世帯(※教育扶助を受けている場合は、修学旅行費・医療費のみ支給対象となります。)
・世帯全員の収入が生活保護法による保護の基準の1.5倍未満の世帯
・災害、事故、離婚調停、新型コロナウイルス感染症拡大などの影響により収入が減少した世帯(※学校教育課にご相談ください。)
学校教育課または通学している学校から「就学援助費受給申請書」(PDF:550KB)を受取り(ダウンロード可、両面印刷)、記入例(PDF:568KB)を参考に必要事項を記入の上、学校教育課または通学先の学校にご提出ください。
提出前に学校教育課にご相談いただければ、対象になるか確認できます。(電話相談可)
申請者がひとり親の場合は、「養育費に関する申立書」(PDF:65KB)(ダウンロード可)を申請書とあわせてご提出ください。
特別な事情がある場合は、申請書のほかに資料を用意いただくことがあります。(被災証明書、離婚調停証明書、給与明細表など)
申請は年度ごとに必要です。認定を受けた翌年度も引き続き就学援助を受けたい場合は、継続申請が必要になります。継続申請の対象者には、学校を通して申請書をお渡しします。
新入学用品費と給食費以外は、年3回に分けて、学校を通して保護者の口座に振り込みます。
新入学用品費は、町から保護者の口座に振り込みます。入学する年の4月末日までに認定を受けた方が対象です。
給食費は、町が就学援助費から直接徴収するため、口座への振込はありません。
学校集金などに未納がある場合には、未納分を差し引いて支給することがあります。
お知らせ
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