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ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 子育てに関する手当・助成 > 児童扶養手当

児童扶養手当

児童扶養手当は、日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する児童は20歳未満)の児童を監護している父又は母、父又は母に代わって児童を養育している人が、手当を受けることができます。なお、外国人の方も支給対象になります。

<受給要件>

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 父母ともに不明である児童

次のような場合には手当は支給されません。

  • 父又は母、養育者が公的年金(遺族、障害、老齢年金など)の給付を受けることができるとき。
  • 父又は母が婚姻しているとき(事実婚を含む。独身の異性と同居している場合は事実婚とみなされる場合があります。)。
  • 児童が父又は母の死亡について支給される遺族年金又は遺族補償を受けることができるとき。
  • 児童が父又は母に支給される障害年金の額の加算の対象となっているとき。
  • 児童が児童福祉施設(児童養護施設・障害児施設等)などに入所したり、里親に委託されたとき。

障害年金と児童扶養手当の併給制度について

令和3年3月分から、父又は母が障害年金を受給しており当該児童が加算対象となっている場合であっても、ひとり親家庭であり、その他支給要件を満たしている方は児童扶養手当を受給できるように見直されます。

詳細については『ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ』をご覧ください。

ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ(PDF:516KB)

<支給額>

(令和6年4月~)

  全部支給の場合 一部支給の場合
児童1人のとき

月額45,500円

月額45,490円から10,740円の範囲
児童2人のとき 月額56,250円 月額56,230円から16,120円の範囲
児童3人以上のとき

3人目から児童1人増すごとに

月額6,450円を加算

3人目から児童1人増すごとに

月額6,440円から3,230円を加算

<手当支給>

児童扶養手当は、認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、2ヶ月分ずつ年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、支払月の前月までの分が、指定した金融機関の口座に振り込まれます。

<所得制限限度額>

請求者および扶養義務者等の前年の所得に応じ、下表のとおりその年度(11月~翌年の10月まで)の手当ての支給区分(全額支給、一部支給、全部支給停止)が決まります。

◎所得制限限度額表

扶養親族
等の数
請求者(本人) 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円
4人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

<注意事項>

児童扶養手当法の改正(平成15年4月施行)により、平成20年4月から次のいずれか早い期間が経過したときに、手当の一部支給停止措置がかかることになりますので、ご注意ください。

就業・求職活動を行うなど政令で定める要件を満たす場合には、所定の届け出を行うことで、一部支給停止にはなりません。

★手当の支給機関は、県北健康福祉センターになります。→栃木県のページへ

<JR定期乗車券の割引制度>

児童扶養手当の支給(全部支給停止者を除く)を受けている世帯の人がJR通勤定期券を購入する場合に、割引が受けられる制度です。(通学定期券は対象外)

次の書類を添えて「特定者資格証明書」、「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付申請をしてください。(申請用紙はこどもみらい課にあります。)

(注意)ほかの割引との併用はできません。

「特定者資格証明書」(有効期間1年間)、「特定者用定期乗車券購入証明書」(有効期間6ヶ月)には、有効期限があります。新規作成、更新には時間がかかる場合もありますのでご注意ください。

定期券購入時は「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」をJR定期券販売窓口に提示して購入してください。

お問い合わせ先

〒329-1225 高根沢町石末1825(改善センター内)
高根沢町教育委員会事務局 こどもみらい課
TEL:028-675-6466 FAX:028-675-6820
お問い合わせフォームへ

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