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事業者名が記名されている就労証明書又は就労証明書に係る電子データを無断で作成し、または改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、入園内定や入園決定が取り消しになります(在園児の場合は退園となります。)。
また、就労事業者の押印がなくても、有印私文書偽造・変造罪または電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられます。
内閣府:就労証明書に関して押印を省略した場合又は電子的に提出した場合の犯罪の成立についての整理
なお、就労証明書の記載内容について事業者の担当者に問い合わせる場合がありますので、ご了承ください。
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