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保育料(利用者負担額)は、現在の負担水準や保護者の所得に応じて、国から示される料金の範囲内で、町が設定します。
保育所や認定こども園、小規模保育施設の保育料は、保育料徴収基準額表(下表)を基に毎月徴収します。3歳クラス以上のお子さんは無償化のため保育料はかかりません。
階層区分 | 定義 | 保育料(月額) | |
3歳未満 | |||
第1 |
生活保護世帯 |
0 | 0 |
第2 |
市町村民税非課税世帯 |
0 | 0 |
第3 |
市町村民税所得割合算額48,600未満 |
8,000 | 7,800 |
第4 |
市町村民税所得割合算額48,600円以上97,000円未満 |
15,000 | 14,700 |
第5 |
市町村民税所得割合算額97,000円以上169,000円未満 |
29,200 | 28,700 |
第6 |
市町村民税所得割合算額169,000円以上301,000円未満 |
39,500 | 38,800 |
第7 |
市町村民税所得割合算額301,000円以上 |
44,600 | 43,800 |
保育料は、「扶養義務者」「児童の年齢」「市町村民税所得割額」の状況により算定します。「保育料の減免」はこの算定後に行いますので、減免により保育料が無料になる方でも、各書類の提出は必要となります。
扶養義務者は民法によって規定されています。保育料の算定では最初に(同居・別居を問わず)父母の両方を対象とします。父母の所得が両方とも低い場合、次に祖父母や曾祖父母を算定の対象とします。
児童の年齢は毎年度4月1日時点の年齢で算定します。年度の途中で誕生日を迎えても保育料に変更はありません。
4月~8月分の保育料は前年度の、9月~翌年3月分の保育料は当年度の市町村民税所得割額(父母の額を合算)をもとに決定します。保育料で算定する際の税額は配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金控除、外国税額控除、配当割・株式等譲渡所得割の控除をする前の金額となります。
町では、2人以上の児童を育てている世帯に対し、第2子以降の保育料を免除する事業を実施しています。なお、免除をする場合には申請書の提出が必要になります。⇒第2子保育料の無償化について
災害等により保育料を負担することが困難になった場合には、減免になる場合があります。減免を受けるには申請が必要ですので、こどもみらい課までご相談ください。
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