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ホーム > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園 > 保育園に関する情報 > 保育料について

保育料について

 保育料(利用者負担額)は、現在の負担水準や保護者の所得に応じて、国から示される料金の範囲内で、町が設定します。

◎保育料(利用者負担額)

 保育所や認定こども園、小規模保育施設の保育料は、保育料徴収基準額表(下表)を基に毎月徴収します。3歳クラス以上のお子さんは無償化のため保育料はかかりません。

階層区分 定義 保育料(月額)
3歳未満
第1

生活保護世帯

0 0

第2

市町村民税非課税世帯

0 0
第3

市町村民税所得割合算額48,600未満

8,000  7,800
第4

市町村民税所得割合算額48,600円以上97,000円未満

15,000 14,700
第5

市町村民税所得割合算額97,000円以上169,000円未満

29,200 28,700
第6

市町村民税所得割合算額169,000円以上301,000円未満

39,500 38,800
第7

市町村民税所得割合算額301,000円以上

44,600 43,800

保育料の算定について

 保育料は、「扶養義務者」「児童の年齢」「市町村民税所得割額」の状況により算定します。「保育料の減免」はこの算定後に行いますので、減免により保育料が無料になる方でも、各書類の提出は必要となります。

扶養義務者

 扶養義務者は民法によって規定されています。保育料の算定では最初に(同居・別居を問わず)父母の両方を対象とします。父母の所得が両方とも低い場合、次に祖父母や曾祖父母を算定の対象とします。

児童の年齢

 児童の年齢は毎年度4月1日時点の年齢で算定します。年度の途中で誕生日を迎えても保育料に変更はありません。

市町村民税所得割額

 4月~8月分の保育料は前年度の、9月~翌年3月分の保育料は当年度の市町村民税所得割額(父母の額を合算)をもとに決定します。保育料で算定する際の税額は配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金控除、外国税額控除、配当割・株式等譲渡所得割の控除をする前の金額となります。

保育料の多子軽減について

 町では、2人以上の児童を育てている世帯に対し、第2子以降の保育料を免除する事業を実施しています。なお、免除をする場合には申請書の提出が必要になります。⇒第2子保育料の無償化について

国基準の多子軽減の内容(参考)

保育料の減免について

 災害等により保育料を負担することが困難になった場合には、減免になる場合があります。減免を受けるには申請が必要ですので、こどもみらい課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町教育委員会事務局 こどもみらい課

〒329-1225
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1825番地

028-675-6466※ FAXは、028-675-6820まで

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