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ホーム > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園 > 保育園に関する情報 > 保育料について

保育料について

保育料(利用料)は、現在の負担水準や保護者の所得に応じて、国から示される料金の範囲内で、町が設定します。

◎保育料

保育料は、保育料徴収基準額表(下表)を基に毎月徴収します。3歳クラス以上のお子さんは無償化のため保育料はかかりません。なお、公立保育園・私立保育園で違いはありません。

階層区分 定義 保育料(月額)
3歳未満
第1

生活保護世帯

 

0 0

第2

市町村民税非課税世帯

 

0 0
 
第3

市町村民税所得割合算額

48,600未満

8,000  7,800
第4

市町村民税所得割合算額

48,600円以上97,000円未満

15,000 14,700
第5

市町村民税所得割合算額

97,000円以上169,000円未満

29,200 28,700
第6

市町村民税所得割合算額

169,000円以上301,000円未満

39,500 38,800
第7

市町村民税所得割合算額

301,000円以上

44,600 43,800


 

◎保育料の算定について

保育料は、「扶養義務者」「児童の年齢」「市町村民税所得割額」の状況により算定します。「保育料の減免」はこの算定後に行いますので、減免により保育料が無料になる方でも、各書類の提出は必要となります。

○扶養義務者

扶養義務者は民法によって規定されています。保育料の算定では最初に(同居・別居を問わず)父母の両方を対象とします。父母の所得が両方とも低い場合、次に祖父母や曾祖父母を算定の対象とします。

○児童の年齢

児童の年齢は毎年度4月1日時点の年齢で算定します。年度の途中で誕生日を迎えても保育料に変更はありません。

○市町村民税所得割額

4月~8月分の保育料は前年度の、9月~翌年3月分の保育料は当年度の市町村民税所得割額(父母の額を合算)をもとに決定します。保育料で算定する際の税額は配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金控除、外国税額控除、配当割・株式等譲渡所得割の控除をする前の金額となります。

◎保育料の減免(減額や免除)について

保育料は、家庭の状況等によって減免になる場合があります。減免を受けるには申請が必要であり、申請した翌月から変更します。法律によって遡って適用できないものがありますので、該当した場合には速やかに提出をお願いします。また、保育料の算定は毎年度行いますので、継続入園した場合でも毎年4月に提出してください。(申請書は、こどもみらい課または各保育園で配布しています)

(1)同一世帯から保育園・幼稚園・認定こども園に入園している児童がいる世帯の保育料は、最年長の入園児童から順に2人目は基準額の半額、3人目以降については無料となります。また、市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯については、第1子の年齢に関わらず、第2子は基準額の半額、第3子は無料となります。(ただし、一定の収入があり親の扶養から外れる場合は算定対象としません。)

(2)ひとり親世帯・障害世帯等で、市町村民税所得割合算額が77,100未満の世帯については、第1子は基準額の半額、第2子以降は無料となります。

(3)ひとり親世帯・障害世帯等で、(2)の対象外の世帯は、基準額の半額になります。

(4)現に育てている児童が3人以上いる世帯は、第3子以降は無料となります。(ただし上のお子さんの年齢や就労等で第3子以降の児童とみなされない場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町教育委員会事務局 こどもみらい課

〒329-1225
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1825番地

028-675-6466※ FAXは、028-675-6820まで

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