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養育医療は、生まれてすぐのお子さんが高度な医療を受けた際の医療費を助成する制度です。
健康保険適用部分については公費対象となりますので、自己負担はありません。
母子保健法で定める『未熟児』で、医師が入院養育が必要と認め、生まれてから退院するまでの間、指定療育医療機関のNICU等に入院しているお子さん(1歳未満)
治療費(診察・薬剤・検査等)
健康保険適応外費用(差額ベット代やオムツ代など)は含まれません。
必要な書類は保健センターにあります。
町保健センター
申請の際に、保健師による面接をさせていただきます。
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