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ホーム > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 産後・母子保健 > 養育医療

養育医療

養育医療とは

養育医療は、生まれてすぐのお子さんが高度な医療を受けた際の医療費を助成する制度です。

健康保険適用部分については公費対象となりますので、自己負担はありません。

対象児

母子保健法で定める『未熟児』で、医師が入院養育が必要と認め、生まれてから退院するまでの間、指定療育医療機関のNICU等に入院しているお子さん(1歳未満)

母子保健法に基づく未熟児の定義

  1. 出生時体重が、2,000グラム以下のもの。
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

助成内容

治療費(診察・薬剤・検査等)

健康保険適応外費用(差額ベット代やオムツ代など)は含まれません。

申請に必要なもの

必要な書類は保健センターにあります。

申請先

町保健センター

申請の際に、保健師による面接をさせていただきます。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 保健センター

〒329-1225
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1825番地

028-675-4559※ FAXは、028-675-6999まで

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