オンライン申請でラクラク手続き!
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妊娠の届出をした月の初日から出産をした月の翌月の末日までの妊産婦を対象に、病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を町が助成する制度です。
所得制限はありませんが、入院時食事療養費は助成の対象外です。
妊娠届の手続きの際に「妊産婦医療費受給資格者証交付申請書」を提出していただきます。
手続き後、「妊産婦医療費受給資格者証」を発行いたします。
妊娠届(転入の方は母子手帳)
健康保険証
医療機関(病院・診療所・薬局等)の窓口で医療費をお支払いいただいた後、「妊産婦医療費助成申請書」に必要事項を記入し、領収証を添付(ホチキス止め)の上、こどもみらい課(町民広場・改善センター内)または、役場住民課総合窓口に提出してください。
申請書記入例はこちら→≪申請書記入例(PDF:394KB)≫
申請書は、受診者毎に1枚提出してください。
領収書は、保険点数・負担割合・診療科目・診療日・受診者名・入院、外来の別・領収印が明記されているものに限ります。
領収書を紛失してしまった場合や上記の項目が不足するレシートの場合は、医療機関で「医療機関等記入欄」に保険診療証明をもらってください。
助成金の請求は、診療月の翌月初日から1年以内に申請してください。1年を過ぎてしまいますと、受付できませんのでご注意ください。
(例)令和2年3月に受診したものは、令和3年3月までが申請期間です。
薬局を除く医療機関ごとに月額500円は自己負担していただきます。
1ヵ月毎に支払った医療費が一定額以上になった場合には、高額療養費や付加給付金により加入している保険から還付される場合があります。
町の医療費助成は、高額療養費や付加給付金を除いた額が対象となりますので、該当する方は、加入保険者から交付される「高額療養費決定通知(支払)書」(還付された額がわかるもの)等の写しを必ず添付してください。高額療養費等についての詳細は、加入保険の担当者にご確認ください。
封筒に助成申請書(領収書添付)を入れ、切手を貼り、ご自分の住所氏名を必ず記入して下記お問い合わせ先まで郵送してください。
郵送の場合は消印日が受付日になります。
助成金の支払いは、原則的に、申請月の翌月の第四木曜日を予定しています。審査の関係などで、支払いが、ずれ込むことがありますので、あらかじめご了承ください。
振込み口座を変更したい場合には、「妊産婦医療費助成申請書」の振込先欄の変更「有」に〇を付け、振込先を記入の上、提出してください。
加入している健康保険証に変更があったとき。
住所が変更になったとき。
受給資格者証を紛失したとき。
お知らせ
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