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日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の重度の障害者(下記に該当する程度)に対して支給されます。ただし、施設入所中の方および継続して3ヶ月以上入院している方は除きます。
日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の重度の障害児(下記に該当する程度)に対して支給されます。ただし、障害を支給事由としている年金を受給している方および施設に入所している方は除きます。
前年の所得が一定額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止されます。
月額 28,840円
月額 15,690円
2月・5月・8月・11月に3か月分がまとめて支給されます。
上記のほか、申請者の状況により、所得証明書等が必要な場合があります。
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